和歌山県 最低賃金額について

 

ページ番号1052723  更新日 令和7年9月26日 印刷 

地域別最低賃金・特定(産業別)最低賃金

和歌山県の地域別最低賃金が引き上げられます。

地域別最低賃金 令和7年11月1日から時間額 1,045
(令和7年10月31日以前は980円)

和歌山県の特定最低賃金

特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金の適用業種 時間額 効力発生日

鉄鋼業

1103円

令和6年12月30日

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。

お問い合わせ先

詳細は、和歌山労働局労働基準部賃金室(電話:073-488-1152)にお問い合わせください。

~事業主の皆さまへ~ 賃金引き上げの支援策

厚生労働省は、生産性向上(設備・人への投資等)や、非正規雇用労働者の処遇改善、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しています。

業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成するものです。

令和7年度業務改善助成金については、令和7年9月5日から制度の一部変更をします。

変更内容については、業務改善助成金の対象事業場の範囲を拡充(事業場内最低賃金額が改定後の地域別最低賃金額未満までの事業場が、地域別最低賃金額の改定日の前日までに、賃金を引上げる場合についても助成を受けることが出来ます。)、また、特例的に最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃金引上げ計画の事前提出の省略を可能としています。

<問合先>

業務改善助成金コールセンター(0120-366-440)

和歌山働き方改革推進支援センター(0120-547-888)

和歌山労働局雇用環境・均等室(073-488-1101)

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成するものです。

<問合先> 

和歌山働き方改革推進支援センター(0120-547-888)

和歌山労働局職業安定部職業対策課(073-488-1161)

和歌山働き方改革推進支援センター

和歌山労働局委託事業として「和歌山働き方改革推進支援センター」を開設し、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業・小規模事業者に、長時間労働の是正、同一労働同一賃金等非正規雇用労働者の待遇改善、生産性向上による賃金引上げ、人手不足の解消に向けた雇用管理改善の取組を支援するため、専門家による相談対応(電話・来所・メール・企業訪問)や出張相談会・セミナー等を実施しています。

<問合先>

和歌山働き方改革推進支援センター(0120-547-888)

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

事業主が雇用する労働者に対して、その職務に関連した専門的な知識や技能を取得させるための訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。

<問合先> 

和歌山働き方改革推進支援センター(0120-547-888)

和歌山労働局職業安定部職業対策課(073-488-1161)

人材確保等支援助成金(雇用管理制度・雇用環境整備助成コース)

事業主が雇用管理制度や業務負担軽減機器等(労働者の業務分担の軽減が図られる機器・設備等)の導入など雇用管理の改善を行い、離職率低下の目標などを達成した場合に最大230万円(賃金要件を満たした場合は、最大287.5万円)を助成する制度です。

<問合先> 

和歌山働き方改革推進支援センター(0120-547-888)

和歌山労働局職業安定部職業対策課(073-488-1161)

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます