和歌山県 最低賃金額について
地域別最低賃金・特定(産業別)最低賃金
和歌山県の地域別最低賃金が引き上げられます。
地域別最低賃金 令和6年10月1日から時間額 980円
(令和6年9月30日以前は929円)
和歌山県の特定最低賃金
特定(産業別)最低賃金の適用業種 | 時間額 | 効力発生日 |
---|---|---|
鉄鋼業 |
1050円 |
令和5年12月30日 |
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
お問い合わせ先
詳細は、和歌山労働局労働基準部賃金室(電話:073-488-1152)にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
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