新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いについて(介護保険課)

 

ページ番号1029139  更新日 令和5年1月31日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に対応するため、被保険者に対する面会ができず認定調査が困難な場合、厚生労働省からの通知による新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、介護度はそのままで従来の認定有効期間の12か月延長を行ってきました。

この度、厚生労働省から通知があり、臨時的取扱いについては、原則として有効期間が令和5年3月31日までの被保険者に限ることとなりました。ただし、各市町村の判断により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者についても臨時的な取扱いを適用することは差し支えないともあります。

厚生労働省の通知どおりに、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者について一斉に通常の更新認定を行った場合、認定調査等事務量が膨大になり、認定業務が滞ることが予想されます。一方で、有効期間満了日が令和6年4月1日以降の被保険者からは、通常の更新認定の実施が不可欠となることから、令和5年度中の臨時的取扱いによる申請件数が多くなると、令和6年4月1日以降の申請件数・調査件数の大幅増加、認定業務の遅延が予想されます。

そのため、今後の方針として、本市においては、令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者についても臨時的な取扱いを継続することとしますが、認定調査実施場所が自宅等の場合には通常の取扱いによる更新認定を実施することとします。ただし、在宅であっても、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から認定調査の実施が困難な方等については臨時的な取扱いを可とします。

要介護認定の円滑な実施のため、ご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

要介護・要支援認定の申請を郵送で手続きができます。郵送の場合、申請日は介護保険課で郵便を収受した日となりますので、ご注意ください。

 

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課 認定調査班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1336 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます