【4~5面】 ************************************************** # Pick Up News ************************************************** -------------------------------------------------- # Pick Up 01 児童手当の制度が拡充されます -------------------------------------------------- ■問合せ先 こども家庭課 電話番号435-1219 児童手当について、令和6年10月分の手当から制度の一部が変わります。 支給期間延長 支給対象期間が現行の中学生以下から、高校生年代(18歳年度末)まで拡充されます。 所得制限撤廃 所得制限が撤廃、特例給付も廃止され、全員が支給対象になります。 支給額の拡充 0歳〜3歳の誕生月まで(第1子・第2子)月額15,000円 3歳〜高校生年代(第1子・第2子)月額10,000円 0歳〜高校生年代(第3子以降)月額30,000円 ※大学生年代(22歳年度末まで)の子から第1子目とカウントし、多子加算が適用されます。(要届出) 支払回数の見直し 支払月が年3回から年6回に変更となり、偶数月の10日にそれぞれの支給月の前月分までの手当が振り込みとなります。令和6年10月支給(令和6年6月から9月分手当)を最後に支払通知はがきの発送は廃止となります。 新たに申請が必要な方 ・所得上限限度額以上により、児童手当を受給していない方 ・高校生年代(18歳年度末まで)以下の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない方 ・現在児童手当を受給中であり、大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子と高校生以下の子を合計3人以上養育している方 詳しい申請方法については、市ホームページ(ID:1058444)をご確認ください。 -------------------------------------------------- # Pick Up 02 医療費助成受給者証の年次更新 -------------------------------------------------- 8月1日から次の受給者証が更新されます。受給資格のある方には「新しい受給者証」を、所得制限超過等の理由により資格をお持ちいただけない方には「受給資格についてのお知らせ」を7月中に郵送しています。 ■重度心身障害児者医療費受給者証 ■重度心身障害者(後期高齢者医療)医療費受給者証 ●対象 【1】身体障害者手帳1〜3級 【2】療育手帳A1・A2 【3】特別児童扶養手当1級(20歳未満)のいずれかの認定を受けている方(65歳を超えて平成20年4月1日以降に新たに認定を受けた方を除く) 【4】精神障害者保健福祉手帳1級の認定を受けている方(65歳を超えて新たに認定を受けられた方を除く) ※【1】〜【4】とも所得制限あり ●助成対象/保険診療に係る通院・入院医療費の自己負担分(身体障害者手帳3級は入院のみ)、入院時食事療養費の自己負担額の半額(身体障害者手帳3級を除く) ■問合せ先 【1】〜【3】障害者支援課 電話番号435-1060 【4】保健対策課 電話番号488-5163 ■老人医療受給者証 ●対象 (1)〜(6)全てに該当する方 (1)67〜69歳 (2)市民税非課税世帯 (3)世帯収入の合計が一定基準以下(1人世帯:100万円以下、2人世帯:140万円以下等) (4)資産(預貯金・国債・株式等)が一定基準以下(本人が350万円以下、かつ、世帯の金融資産合計が350万円×世帯員数以下) (5)世帯全員が居住地以外の動産、不動産を所有していない (6)世帯外からの扶養(税、健康保険)を受けていない ■問合せ先 保険総務課 電話番号435-1062 -------------------------------------------------- # Pick Up 03 和歌山市物価高騰重点支援給付金(調整給付) -------------------------------------------------- ■問合せ先 物価高騰重点支援給付金事務局 電話番号0120-969-861・499-5184 令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に、調整給付金を支給します。 ●対象者 次の(1)または(2)のいずれかに該当する方 (1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数※1)が「令和6年分推計所得税額(減税前)※2」を上回る方 (2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数※1)が「令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)」を上回る方 ※1 減税対象人数とは納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数です。(国外居住者は対象から除きます。) ※2 令和6年分推計所得税額は、令和5年分の所得・扶養の状況等からの推計により算出します。 ●支給額 (1)所得税分控除不足額 【定額減税可能額 3万円×減税対象人数】 - 【令和6年分推計所得税額(減税前)(令和5年分所得・扶養状況等により推計で算出)】 = (1)所得税分控除不足額 (2)個人住民税分控除不足額 【定額減税可能額 1万円×減税対象人数】 - 【令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)】 = (2)個人住民税分控除不足額 → 調整給付額=(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額((1)+(2)の金額を1万円単位に「切り上げて」算出) ※令和6年分所得税額および定額減税の実績額等が確定した後、給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定。 参考例 4人家族(減税対象人数4人)で、令和6年分推計所得税額が3万円・令和6年度個人住民税所得割額2万5千円(どちらも減税前)の納税者の場合 【(1)所得税分】所得税分定額減税可能額12万円(3万円×4人)-3万円=9万円 【(2)個人住民税分】個人住民税分定額減税可能額4万円(1万円×4人)-2万5千円=1万5千円 【調整給付額】11万円((1)+(2)の金額を1万円単位に切り上げ)=【(1)所得税分】9万円+【(2)個人住民税分】1万5千円 ●手続き 対象者の方に、8月中に確認書を送付します。内容を確認し、必要事項を記入の上、提出期限までに返送してください。 ●提出期限 令和6年10月31日(木曜日)(必着) ●支給日 提出書類の審査完了後、順次支給 詳細は市ホームページ(ID:1057810)をご確認ください。 -------------------------------------------------- # Pick Up 04 夜間中学について考えるシンポジウムの開催 -------------------------------------------------- ■問合せ先 教育政策課 電話番号435-1181 令和7年4月に和歌山市立和歌山高等学校内に開校予定の「夜間中学」について、多くの方に知っていただくため、シンポジウムを開催します。 日時 8月21日(水曜日) 18時30分〜20時(開場18時) 場所 和歌山城ホール 小ホール 内容 シンポジウムテーマ「夜間中学の必要性について」 文部科学省職員による基調講演(夜間中学の概要や意義の説明)と有識者(他都市夜間中学校長や学識経験者等)によるパネルディスカッション 定員 夜間中学に興味のある方300人程度(応募多数の場合は抽選) 詳細は市ホームページ(ID:1056141)のリンク先にあるイベント専用サイトをご確認ください。