介護保険料について よくある質問
質問生活保護になっても保険料を納めなければならないのですか
回答
第1段階の保険料を納めていただきます。ただし、福祉事務所の判断で生活保護費から支給されることがあります。
担当課 |
介護保険課 |
---|---|
電話 |
073-435-1334 |
Eメール | |
利用可能時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
休日 | 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日) |
備考 |
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課 賦課徴収班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1334 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。