5 選挙運動の方法 よくある質問
質問6 陣中見舞いとして、選挙事務所に持って行っていいものは何ですか?
回答
陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附となります。一個人から一候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、金銭や有価証券、物品ですることができます。
また、公職選挙法では、「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することができない」と規定されており、飲食物の提供は禁止されているため、陣中見舞いとしてお酒等(料理、弁当、サンドイッチ等)を持っていくと違反となります。
なお、湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子(せんべい、まんじゅう等)は提供できます。
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