軽自動車税(原付バイク・軽自動車の手続き)  よくある質問

 

ページ番号1007854  更新日 令和7年3月6日 印刷 

質問バイク(原動機付自転車)をもう使っていない(使えない)のに納税通知書が届いたのですがどうしてですか。

回答

軽自動車税(種別割)は4月1日現在所有している方に課税されます。使用していない場合でも、所有していれば課税対象となります。なお、廃棄処分等で所有しなくなった場合は軽自動車税廃車申告をしてください。
ナンバープレート、標識交付証明書、来庁者の本人確認ができるマイナンバーカード、運転免許証などをご持参ください。

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