個人住民税 よくある質問
質問税金上の扶養に入れる範囲内で働きたいと思っています。いくらの収入までであれば、税金上の扶養に入ることができますか。
回答
所得が48万円(給与収入でいうと103万円)以下であれば、税金上の扶養に入ることができます。なお、所得が41万5千円(給与収入でいうと96万5千円)を超える場合は、扶養に入っていても課税になる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。