委員会を傍聴するには

 

ページ番号1000440  更新日 令和5年5月8日 印刷 

傍聴の流れ

1.傍聴受付は、市役所本庁舎3階議会事務局となります。

写真:市役所本庁舎3階議会事務局

本庁舎3階の議会事務局受付までお越しください。市役所北側議会専用エレベーターでも3階までお越しになれます。

2.3階議会事務局受付にて、受付をお済ませください。

写真:3階議会事務局受付

傍聴を希望される方は、傍聴受付で交付する傍聴券を目に見えるところに着用していただくことで傍聴していただけます。途中入場、途中退室も可能です。

(注)撮影・録音を希望される場合は、会議や他の傍聴人の迷惑にならないようにお気をつけください。

(注)傍聴希望者が多数の場合には、抽選により傍聴者を決定する場合もありますので、ご了承願います。

3.傍聴券を受け取り、目に見えるところに着用してください。

写真:委員会傍聴券

(注)傍聴券に記載の委員会及び傍聴券交付日以外の委員会は傍聴できませんので、ご希望の方は再度お申し込みください。

4.委員会室へお越しください。

写真:委員会室

一般傍聴者用出入口からお入りください。

(注)委員会進行の妨げになる行為や、他の傍聴者の迷惑となる行為は禁止されています。

車いすの方にも傍聴していただけます。

写真:バリアフリー

各委員会室及び3階フロアはバリアフリーに対応していますので、車いすで傍聴を希望される方は、3階の受付までお越しください。

 

傍聴の際に守っていただく事項

  1. 議場における言論に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
  2. 私語、騒ぎ立てること、非礼にわたる行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
  3. はち巻き、腕章の類いをする等、示威的行為をしないこと。
  4. 飲食又は喫煙をしないこと。
  5. みだりに席を離れること又は不体裁な行為をしないこと。
  6. 携帯電話その他音声等を発する機器は、電源を切ること又は無音状態とすること。
  7. 1~6に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(注)傍聴のルールは、和歌山市議会委員会条例と和歌山市議会委員会傍聴規則に定めています。

5.傍聴が終わったら。

写真:傍聴券返却箱

傍聴が終わりましたら、傍聴券を傍聴券返却箱、もしくは事務局受付までご返却ください。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議会政策課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1119 ファクス:073-424-9276
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます