政務活動費とは

 

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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、和歌山市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。(「和歌山市議会政務活動費の交付に関する条例 第1条」要約)

収支報告書

過去5年分の政務活動費の収支報告書を公開しています。

領収書等の写し

過去5年分の政務活動費の領収書等の写しを公開しています。

政務活動費に関する条例等

政務活動費の交付に関する条例等は、次のとおりです。

交付された政務活動費については、和歌山市議会において令和3年4月1日から和歌山市議会政務活動費の手引きに基づき運用されています。

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このページに関するお問い合わせ

議会事務局 議会政策課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1119 ファクス:073-424-9276
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