福祉・介護職員の処遇改善について

 

ページ番号1068365  更新日 令和8年7月3日 印刷 

福祉・介護職員等処遇改善加算について

 指定障害福祉サービス事業所や、指定障害児通所支援事業所などといった事業所が福祉・介護職員等処遇改善加算を算定するためには、毎年度、期日までに処遇改善計画書を障害者支援課に提出する必要があります。

 なお、処遇改善計画書や実績報告書の作成に当たって、不明な点が発生した場合は下記の専用コールセンターにお問い合わせください。

【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】

電話番号:050-3733-0230

受付時間:午前9時00分~午後6時00分(土日含む。)

令和8年度分の福祉・介護職員等処遇改善加算について

 令和8年度分における福祉・介護職員等処遇改善加算に関する事務処理手順、及び各種様式は次のとおりです。

 通知内容を確認の上、適切に処遇改善計画を作成してください。なお、一度提出した処遇改善計画書に変更があった場合は、内容を修正の上、再度、処遇改善計画書及び変更届を始めとする各書類を障害者支援課に提出してください。

 

令和7年度分の福祉・介護職員等処遇改善加算に関する実績報告について

 令和7年度分の福祉・介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、次の様式による実績報告書を作成し、障害者支援課に期日までに提出してください。

【提出期日】

令和8年7月31日(金曜日)

【提出方法】

メール、郵送又は持込み

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
電話:073-435-1360【障害福祉サービス専用(受給者証・事業所指定など)】
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます