和歌山市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者の一覧について

 

ページ番号1002053  更新日 令和6年2月5日 印刷 

1 事業系一般廃棄物の処理について

事業系一般廃棄物については、排出者自らの責任において適正に処理しなければなりません。排出者自ら処理施設に搬入するか、もしくは和歌山市一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者に依頼し処理を行ってください。

  • 和歌山市長から許可を受けた「一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者一覧」を参照してください。

ご注意
(注)事業系ごみ(産業廃棄物・事業系一般廃棄物)とは、飲食店や会社などの営利を目的にするものばかりではなく、病院、学校などの公共的なサービスなどを行っている事業活動も含み、それに伴って発生した廃棄物のことをいいます。

(注)お店や事務所などが、お住まいとご一緒の場合であっても、お店や事務所から出るごみは、事業系ごみとして処理してください。また、生活に伴うごみは家庭用和歌山市指定ごみ収集袋でお住まいの地域のごみ集積場所へ出してください。

(注)和歌山市の許可を受けていない業者に処理を委託した場合、廃棄物処理法に違反します。
違反した場合の罰則 5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその併科

(注)産業廃棄物の処理については、産業廃棄物処理業者にご相談ください。

(注)事業系一般廃棄物を排出する際は、事業所用和歌山市指定ごみ収集袋(黄色)もしくは、透明・半透明の袋に入れてください。ただし、家庭用和歌山市指定ごみ収集袋は使用できません

(注)多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の対象となる場合があります。

2 一時多量ごみについて(引越しや大掃除などにより一時的に多量に出たごみ)

一時多量ごみ(引越しや大掃除などにより一時的に多量に出たごみ)について、自ら市の処理施設(青岸清掃センター)に搬入するか、もしくは和歌山市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者(「粗大ごみ」を取り扱う者に限る。)または和歌山市一般廃棄物処分業許可業者に依頼することができます。ただし、処理費用は許可業者により異なりますので、直接お問い合わせください。

(注)家庭から排出される粗大ごみは、「粗大ごみ受付センター(0570-666-202)」でも受付しています。

(注)一般廃棄物(ごみ)収集運搬業新規許可について
現在、新規許可は受付しておりません。
なお、今後の新規許可については、本市の一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物の収集運搬が困難であると認められる場合にのみ実施する予定です。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます