和歌山市稼げる観光コンテンツ創出支援事業

 

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「稼げる観光コンテンツ」の創出に向けた相談窓口のご案内

 和歌山市では、地域の魅力を活かした継続性のある「稼げる観光コンテンツ」の創出を支援しています。「アイデアはあるが、どのように形にすればよいか分からない」「新しい体験メニューを考えているが、ターゲット設定に悩んでいる」、「補助金の活用を検討しているが、事業計画書の作成方法が分からない」などのお悩みがある事業者の方を対象に相談を受け付けています。

詳細は、次のリンクからご確認ください。

和歌山市稼げる観光コンテンツ創出支援事業補助金(令和7年度は募集終了)

要綱

令和7年度募集実績

令和6年度募集実績

【参考】令和7年度の制度内容

補助金額

補助対象経費の1/2補助(上限100万円)

補助対象経費

補助対象事業の実施に直接要する経費

補助対象事業者

次のいずれかの事業者であること

  1. 市内に本店又は主たる事務所を有する法人
  2. 市内に住所を有する個人事業主(直近2年間に事業実績があること)

補助対象事業者のその他の要件

次の要件をいずれも満たす事業者であること

  1. 市税及び国税を完納していること。
  2. 申請者又はその役員が次のいずれにも該当しない者であること。
  • 暴力団員(和歌山市暴力団排除条例(平成23年条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
  • 法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員に該当する者
  • 暴力団(和歌山市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
  • 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で暴力団又は暴力団員を利用している者
  • 暴力団若しくは暴力団員の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当の反対給付を受けないで金品その他の財産上の利益を供与した者  
  1.  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者ではない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではない者

※複数の事業者が連携して事業を行う場合は、代表事業者が応募を行うものとする。また、代表事業者は、構成事業者が上記で示した要件を満たす事業者であることについて、責任をもって確認を行うものとする。

補助対象事業について

本市が有する魅力的な地域資源を活かして顧客目線での体験プログラムやツアー等といった地域の魅力を向上させるサービスを企画し、実施されるもので、市内の宿泊客数及び観光需要を増加させ、本補助事業終了後も継続的な実施が見込まれる事業

補助対象事業のその他の要件

1.次の要件をいずれも満たす事業であること

  • 市外からの誘客が見込める事業であること。
  • 補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から2年間継続して観光コンテンツの提供を行える事業であること。
  • 本市から本要綱に基づく補助金以外の補助金、負担金等の経済的支援を受けていない事業であること。
  • 本市が共催していない事業であること。
  • 観光コンテンツの提供が市内で行われる事業であること。
  • 新規の事業であること又は過去に実施したことのある事業のうち、発展若しくは拡充が行われる事業であること。
  • アンケート調査等で、事業の評価、参加者の属性、宿泊客数、NPS(ネットプロモータースコア)等を把握できる事業であること。

2.上記1の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象外とする。 

  • 物品の購入及び施設の新設や改修を主たる目的とする事業
  • 既存事業の軽微な変更など、新規性に乏しい事業
  • 国、県等からの補助金等と本補助金との合計額が総事業費を上回る事業
  • 政治活動又は宗教活動と認められる事業
  • 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれのある事業
  • その他、市長が適当でないと認める事業

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このページに関するお問い合わせ

産業交流局 観光国際部 観光課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1234 ファクス:073-435-1263
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