和歌山市稼げる観光コンテンツ創出支援事業
「稼げる観光コンテンツ」の創出に向けた相談窓口のご案内
和歌山市では、地域の魅力を活かした継続性のある「稼げる観光コンテンツ」の創出を支援しています。 「アイデアはあるが、どのように形にすればよいか分からない」「新しい体験メニューを考えているが、ターゲット設定に悩んでいる」などのお悩みがある事業者の方を対象に相談を受け付けています。
詳細は、次のリンクからご確認ください。
和歌山市稼げる観光コンテンツ創出支援事業補助金
要綱
過去の採択事業
令和8年度の募集内容
オンライン説明会
- 開催日:令和8年4月15日(水曜日)午後2時00分~午後2時30分(終了予定)
- 開催方法:オンライン(Zoom)
- 申込期間:令和8年4月1日(水曜日)~4月13日(月曜日)
補助金額
補助対象経費の1/2補助(上限100万円)
補助対象経費
補助対象事業の実施に直接要する経費
補助対象事業者
次のいずれかの事業者であること
- 法人
- 個人事業主(直近2年間に事業実績があること)
補助対象事業者のその他の要件
次の要件をいずれも満たす事業者であること
- 市税及び国税を完納していること。
- 申請者又はその役員が次のいずれにも該当しない者であること。
- 暴力団員(和歌山市暴力団排除条例(平成23年条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- 法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員に該当する者
- 暴力団(和歌山市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
- 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で暴力団又は暴力団員を利用している者
- 暴力団若しくは暴力団員の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当の反対給付を受けないで金品その他の財産上の利益を供与した者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者ではない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではない者
※複数の事業者が連携して事業を行う場合は、代表事業者が応募を行うものとする。また、代表事業者は、構成事業者が上記で示した要件を満たす事業者であることについて、責任をもって確認を行うものとする。
補助対象事業について
本市が有する魅力的な地域資源を活かして顧客目線での体験プログラムやツアー等といった地域の魅力を向上させるサービスを企画し、実施されるもので、市内の宿泊客数及び観光需要を増加させ、本補助事業終了後も継続的な実施が見込まれる事業
補助対象事業のその他の要件
1.次の要件をいずれも満たす事業であること
- 市外からの誘客が見込める事業であること。
- 補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から2年間継続して観光コンテンツの提供を行える事業であること。
- 本要綱に基づく補助金以外の補助金、負担金等の経済的支援を受けていない事業であること。
- 本市が共催していない事業であること。
- 観光コンテンツの提供が市内で行われる事業であること。
- 新規の事業であること又は過去に実施したことのある事業のうち、発展若しくは拡充が行われる事業であること。
- アンケート調査等で、事業の評価、参加者の属性、宿泊客数、NPS(ネットプロモータースコア)等を把握できる事業であること。
2.上記1の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象外とする。
- 物品の購入及び施設の新設や改修を主たる目的とする事業
- 既存事業の軽微な変更など、新規性に乏しい事業
- 政治活動又は宗教活動と認められる事業
- 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれのある事業
- その他、市長が適当でないと認める事業
応募方法
受付期間
令和8年4月1日(水曜日)~5月7日(木曜日)午後5時(必着)
提出方法
- 電子メール(kanko@city.wakayama.lg.jp)
- 持参(和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所本庁舎10階 観光課)
- 持参の場合は、受付期間のうち、土曜日・日曜日・祝日を除く。
- ご不明な点等がありましたら、観光課(電話 073-435-1234)までお問合せください。
応募書類
- 参加申込書(交付要綱 別記様式第1号)
- 事業計画書(交付要綱 別記様式第2号)
- 収支予算書(交付要綱 別記様式第3号)
- 直近2年間の財政状態及び経営成績を明らかにする書類※
- 公開プレゼンテーション資料(事業計画書を基に作成する資料)
- チェックリスト表(募集要項 別記様式第2号)
※直近2年間の財政状態及び経営成績を明らかにする書類とは
- 法人:賃借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書などの財務諸表
- 個人事業主:確定申告書(第一表・第二表)、白色申告の方は収支内訳書(1・2面)、青色申告の方は所得税青色申告決算書(1~4面)
本事業に関する質問
- 受付期間:令和8年4月1日(水曜日)~4月24日(金曜日)
- 質問方法:質問書(募集要項 別記様式1)を電子メールで送付すること。
- 送付先:kanko@city.wakayama.lg.jp(件名の冒頭に【稼コン質問】と記載すること)
- 回 答:随時回答(令和8年4月28日(火曜日)までに回答する。(HPでも公開))
- 留意事項(1):回答内容は、本募集要項と同等の効力を持つ。
- 留意事項(2):事業活動情報となる質問に関しては、質問者のみに電子メールにて回答する。
公開プレゼンテーション(令和8年5月中旬~下旬(予定))
別途指定する日時・会場で実施する公開プレゼンテーションに出席し、事業内容の説明・質疑応答を行うこと。
※令和8年4月中旬を目途に日程・場所は当該HPでお知らせする。
交付申請(採択事業者が対象)
提出期限
採択事業者の決定後で、別途指定する日(令和8年5月下旬(予定))
提出書類
- 交付申請書(交付規則 別記様式第1号)
- 現在事項全部証明書(法人の場合) or 住民票(個人事業主の場合)
- 納税(完納)証明書(※本市が賦課徴収する市税が無いなどで証明書が提出できない場合は、市税課税無の報告及び市税の課税状況等調査承諾書(交付要綱 別記様式第4号)を代わりに提出する。)
- 法人税又は所得税、消費税及び地方消費税に未納の額がないことを証する書類(納税地を所管する税務署が発行する納税証明書で、法人は納税証明書の様式その3の3、個人は納税証明書の様式その3の2)
- 誓約書(交付要綱 別記様式第5号)
- 役員等調書及び照会承諾書(交付要綱 別記様式第6号)
- 印鑑証明書
実績報告
提出期限
次のいずれか早い日までに提出すること。
- 補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日
- 補助対象事業の完了した日が属する年度の3月10日
提出書類
- 補助事業等実績報告書(交付規則 別記様式第4号)
- 事業報告書(交付要綱 別記様式第8号)
- 収支決算書(交付要綱 別記様式第9号)
- 収支に係る証拠書類(領収書、契約書、請求書、支出明細等)の写し
- 領収書等の整理表(交付要綱 別記様式第10号)
交付請求
- 補助金等交付請求書(交付規則 別記様式第6号)
- 口座振替申出書
成果報告会(令和9年4月中旬~下旬に公開で実施予定)
別途指定する日時・会場で実施する成果報告会に出席し、事業1年目の成果報告・質疑応答を行うこと。
事業1年目の成果報告
- 成果報告会で使用する資料は、実績報告の内容に基づいて作成すること。
- 当該資料は、本市の観光産業の振興に寄与することを目的に、取組事例として本市ホームページ等で公開する。ただし、事業活動情報など公開することで、採択事業者の権利利益を害するおそれがある内容については公開しない。
事業2年目の補助
- 成果報告会で厳格な審査を実施して、一定の要件を満たす採択事業者(申請者のみ)に対してのみ補助を行う。
- 令和9年度当初予算で成立した内容に応じて、制度の変更・廃止が生じる可能性があることに留意してください。
事業実施状況の報告
- 事業2年目(令和9年度)実施状況は、令和10年4月28日(金曜日)までに報告する。ただし、「事業2年目の補助」を受ける事業者は、当該年度の報告を省略する。
- 事業3年目(令和10年度)実施状況は、令和11年4月27日(金曜日)までに報告する。
提出書類
- 事業実施状況報告書(交付要綱 別記様式第11号)
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このページに関するお問い合わせ
産業交流局 観光国際部 観光課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1234 ファクス:073-435-1263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()






