和歌山市稼げる観光コンテンツ創出支援事業
【2次募集】令和6年度和歌山市稼げる観光コンテンツ創出支援事業補助金
公開プレゼンテーション(どなたでも見学可能)
開催日時:令和6年10月25日(金曜日)
- 開 場:午後1時30分
- 開催挨拶:午後1時55分
- 事業提案:午後2時00分~午後3時00分(終了予定)
開催場所:和歌山市役所本庁舎7階 記者会見室(和歌山市七番丁23番地)
応募者数:2件(採択予定1件)
要綱・募集要項
- 和歌山市稼げる観光コンテンツ創出支援事業補助金交付要綱 (PDF 369.2KB)
- 令和6年度和歌山市稼げる観光コンテンツ創出支援事業募集要項(2次募集) (PDF 347.6KB)
- 募集内容(2次募集)の概要 (PDF 1.3MB)
- 参考【1次募集】令和6年度稼げる観光コンテンツ創出支援事業補助金
補助金額
事業費のうち、補助対象経費200万円以上のもの
補助金額100万円(採択予定1件)
補助対象経費
補助対象事業の実施に直接要する経費で、募集要項の別表1のとおりです。
補助対象事業者について
次のいずれかの事業者であること
- 市内に本店又は主たる事務所を有する法人
- 市内に住所を有する個人事業主(直近2年間に事業実績があること)
補助対象事業者のその他の要件
次の要件をいずれも満たす事業者であること
- 市税及び国税を完納していること。
- 申請者又はその役員が次のいずれにも該当しない者であること。
- 暴力団員(和歌山市暴力団排除条例(平成23年条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- 法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員に該当する者
- 暴力団(和歌山市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
- 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で暴力団又は暴力団員を利用している者
- 暴力団若しくは暴力団員の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、相当の反対給付を受けないで金品その他の財産上の利益を供与した者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者ではない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者ではない者
※複数の事業者が連携して事業を行う場合は、代表事業者が応募を行うものとする。また、代表事業者は、構成事業者が上記で示した要件を満たす事業者であることについて、責任をもって確認を行うものとする。
補助対象事業について
本市が有する魅力的な地域資源を活かして顧客目線での体験プログラムやツアー等といった地域の魅力を向上させるサービスを企画し、実施されるもので、市内の宿泊客数及び観光需要を増加させ、本補助事業終了後も継続的な実施が見込まれる事業
補助対象事業のその他の要件
1.次の要件をいずれも満たす事業であること
- 市外からの誘客が見込める事業であること。
- 補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から2年間継続して観光コンテンツの提供を行える事業であること。
- 本市から補助金、負担金等の経済的支援を受けていない事業であること。
- 本市が共催していない事業であること。
- 観光コンテンツの提供が市内で行われる事業であること。
- 新規の事業であること又は過去に実施したことのある事業のうち、発展若しくは拡充が行われる事業であること。
- アンケート調査等で、事業の評価、参加者の属性、宿泊客数、NPS(ネットプロモータースコア)等を把握できる事業であること。
2.上記1の要件にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象外とする。
- 物品の購入及び施設の新設や改修を主たる目的とする事業
- 既存事業の軽微な変更など、新規性に乏しい事業
- 国、県等からの補助金等と本補助金との合計額が総事業費を上回る事業
- 政治活動又は宗教活動と認められる事業
- 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれのある事業
- 補助対象経費が50万円未満の事業
- その他、市長が適当でないと認める事業
応募方法(受付は終了しました。)
- 受付期間:令和6年9月13日~10月11日午後5時15分(必着) ※土曜日・日曜日・祝日を除く。
- 提出方法:持参又は郵送 ※受付時間は午前8時30分~正午、午後1時~午後5時15分
※応募書類の記載方法など不明な点がございましたら、観光課までお問合せください。
提出先
- 和歌山市 産業交流局 観光国際部 観光課 政策誘客班「稼げる観光コンテンツ創出支援事業」担当
- 住所:〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所本庁舎10階
- 電話:073-435-1234
- メールアドレス:kanko@city.wakayama.lg.jp
留意事項
- 申込は1事業者1提案とする。
- 関係法令及び条例を遵守し、かつ和歌山市稼げる観光コンテンツ創出支援事業補助金交付要綱に示した要件を満たすとともに、事前に関係機関へ必要な確認を行った上で応募書類を作成すること。
- 応募書類の作成及び提出に必要な諸費用は、応募者の負担とする。
- 必要に応じて、応募書類に関連する資料の提出を求める場合がある。
応募書類
- 参加申込書(交付要綱 別記様式第1号)
- 事業計画書(交付要綱 別記様式第2号)
- 収支予算書(交付要綱 別記様式第3号)
- 現在事項全部証明書(補助対象事業者が法人の場合に限る。)
- 住民票(補助対象事業者が個人の場合に限る。)
- 納税(完納)証明書
- 市税課税無の報告及び市税の課税状況等調査承諾書(交付要綱 別記様式第4号)(本市が賦課徴収する市税が無い場合等で、納税(完納)証明書が提出できない場合に限る。)
- 法人税又は所得税、消費税及び地方消費税に未納の額がないことを証する書類(納税地を所管する税務署が発行する納税証明書で、法人は納税証明書の様式その3の3、個人は納税証明書の様式その3の2)
- 誓約書(交付要綱 別記様式第5号)
- 役員等調書及び照会承諾書(交付要綱 別記様式第6号)
- 印鑑証明書
- 直近2年間の財政状態及び経営成績を明らかにする書類(賃借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書などの財務諸表)
事業に関する質問及び回答(受付は終了しました。)
- 受付期間:令和6年9月13日~9月30日
- 提出方法:電子メール※件名は「稼げる観光コンテンツ質問」と記載すること。
- 提出先 :kanko@city.wakayama.lg.jp
- 回答方法:令和6年10月3日までに本市ホームページで公開(随時)
- 留意事項:質問者の事業活動情報となる質問に関しては、質問者のみに電子メールにて回答する。
審査の流れ
参加資格の審査
応募書類をもとに、交付要綱に示した要件を満たしていることを確認する。確認結果によって、審査の対象外となる場合は、該当の応募者に通知する。
応募内容の審査
- 応募者は、別途指定する日時・会場で公開プレゼンテーションを行うものとする。
- 応募者は、応募書類をもとに、公開プレゼンテーションで使用する資料を作成し、令和6年10月18日までに提出する。
- 公開プレゼンテーションは、応募者が10分間(予定)で応募内容を説明し、その後、評価員及び外部アドバイザーによる質疑を行うものとする。また、発表者及び出席者は、併せて3名以内とする。
- 応募書類及び公開プレゼンテーションの内容を踏まえ、評価員による採点を実施する。
※応募件数によって、公開プレゼンテーションの実施前に書類審査等を行い、公開プレゼンテーションに参加できる事業者を選定する場合がある。
審査基準
応募内容の評価項目、評価の視点等は、募集要項 別表2のとおりとする。
補助対象事業者の選定
- 募集要項 別表2の評価項目1から6までの評価員の平均獲得点数が60点以上の事業者であること。
- 上記1の該当事業者の中から、加点も含めた全ての評価項目における評価員の平均獲得点数が高い順に補助対象事業者を選定する。
- 審査の結果は応募者に文書で通知する。また、本市ホームページでも公表する。
失格事項
次のいずれかに該当する場合は、その応募者を失格とする。
- 応募書類の様式、提出方法、提出先及び提出期限に適合しない者
- 応募書類に記載すべき事項の全部又は一部に記載がない者
- 公開プレゼンテーションに出席しなかった者
- 虚偽の申請を行い、応募資格を得た者
- 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った者
その他
補助対象事業者が定めた期限までに交付申請を行わない場合又は補助対象事業者若しくはその構成事業者のいずれかの者が交付要綱に示した要件を欠いた場合、市は審査結果の次点の者を補助対象事業者とすることができるものとする。
交付申請
応募書類の内容に変更がない限り、別途指定する期日までに次の書類のみを提出する。
実績報告
補助対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助対象事業の完了した日が属する年度の3月10日のいずれか早い日までに提出する。
実績報告書類
- 補助事業等実績報告書(和歌山市補助金等交付規則 別記様式第4号)
- 事業報告書(交付要綱 別記様式第8号)
- 収支決算書(交付要綱 別記様式第9号)
- 収支に係る証拠書類(領収書、契約書、請求書、支出明細等)の写し
- 領収書等の整理表(交付要綱 別記様式第10号)
交付請求
成果報告会
- 補助対象事業者は別途指定する日時(令和7年4月中旬を予定)に補助対象事業の成果発表を行う。
- 成果報告会で使用する資料は、事業報告書(交付要綱 別記様式第8号)の内容をもとに作成する。
- 成果報告会で発表する内容については、本市の観光産業の振興に寄与することを目的に、観光コンテンツ創出の取組み事例として本市ホームページ等で公開するものとする。ただし、事業活動情報など公開することで、補助対象事業者の権利利益を害するおそれがある内容については公開しない。
事業実施報告(次年度以降)
補助対象事業者は、補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から2年間における補助対象事業の実施状況について、毎年度終了後30日を経過した日までに、事業実施状況報告書(交付要綱 別記様式第11号)にて報告する。
例えば、令和6年度の補助対象事業の場合、
・令和7年度に実施した事業の報告を令和8年4月30日までに報告が必要
・令和8年度に実施した事業の報告を令和9年4月30日までに報告が必要
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このページに関するお問い合わせ
産業交流局 観光国際部 観光課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1234 ファクス:073-435-1263
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