和歌山市暴力団排除条例(全文)

 

ページ番号1001392  更新日 平成28年2月2日 印刷 

平成23年10月3日
条例第28号

(趣旨)
第1条 この条例は、和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号。第3条において「県条例」という。)の基本理念にのっとり、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、市が行う暴力団排除に関する事項について定めるものとする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、及びこれにより事業活動及び市民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5) 市民等 市民及び事業者をいう。
(6) 関係機関 法第32条の3第1項の規定により和歌山県公安委員会から指定を受けた者その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。
(7) 少年 20歳未満の者をいう。

(市の責務)
第3条 市は、県条例第3条に規定する基本理念にのっとり、和歌山県警察(以下「警察」という。)及び関係機関と連携し、暴力団排除に関する施策を総合的に策定し、推進するものとする。
2 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察及び関係機関に対し、当該情報を提供するものとする。
3 市は、市民等が安心して暴力団排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、その安全の確保に配慮しなければならない。

(市民等の責務)
第4条 市民等は、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市、警察又は関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(職員への不当要求に対する措置)
第5条 市は、職員(市の事務に直接従事する職員をいう。)への暴力団関係者等(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)による不当要求(法第14条第1項に規定する不当要求をいう。次条第4項において同じ。)に適切に対応するために、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(市の契約事務等における暴力団排除)
第6条 市は、公共工事(市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)及びその他の市の事務又は事業により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、市が行う競争入札に暴力団関係者等を参加させないことその他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、市の契約において、当該契約の相手方にその債務の全部又は一部の履行を暴力団関係者等に委託し、又は請け負わせないよう必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、市の契約において、当該契約の相手方が暴力団関係者等であることが判明した場合には、市が催告することなく当該契約を解除することができることを内容とする特約をしなければならない。
4 市は、市の契約において、当該契約の相手方及びその債務の一部の履行を委託され、又は請け負った者が当該契約の履行に当たり暴力団関係者等による不当要求を受けたときは、市へ報告し、及び債務の履行の場所を管轄する警察署長に通報すべき旨を定めるものとする。

(公の施設の利用における暴力団排除)
第7条 市長若しくは教育委員会又は指定管理者(市が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせているものをいう。)は、市が設置する公の施設の利用をさせることが暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは、当該公の施設の利用を拒否することができる。

(市民等に対する支援等)
第8条 市は、市民等が暴力団排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が暴力団排除の重要性について理解を深めるとともに、暴力団排除の気運を醸成するための集会の開催その他の広報及び啓発を行うものとする。
3 市は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがある者に対して、警察と緊密に連携し、必要な支援を行うものとする。

(少年に対する教育等のための措置)
第9条 市は、市が設置する学校(小学校、中学校及び高等学校に限る。)において、その児童又は生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 市は、少年の育成に携わる者が少年を暴力団から守るための教育、助言その他の適切な措置を講ずるための情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。

(利益供与の禁止)
第10条 市民は、暴力団の威力を利用し、又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団又は暴力団関係者等に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月20日)
この条例は、公布の日から施行する。

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