屋外広告物について

 

ページ番号1002285  更新日 令和6年12月2日 印刷 

ポスターや看板など屋外広告物は、人々の生活の中に広く溶け込み、様々な活動に欠くことができないものとなっています。
しかし、無秩序に氾濫するとまちの景観が損なわれます。また、不適切な管理による倒壊といった事故につながる恐れもあります。
そこで、和歌山市では平成8年12月に屋外広告物条例を制定、平成9年4月より許可申請の受付業務を施行し、広告物の大きさや設置の方法、表示場所などを規制しています。

これらのルールを守っていただき、美しいまちづくりに、ご協力をお願い致します。

 

屋外広告物のより一層の安全性を確保するため、和歌山市屋外広告物条例等の一部を改正しました。詳しく以下からご確認ください。

 

屋外広告物の許可基準等については、こちらの手引きをご確認ください。

屋外広告物・屋外広告業に関する各種手続き等については、以下からご確認ください。

屋外広告物とは?

屋外広告物法では、以下の4つの要件を全て満たすものとして定義されています。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの

(注)以上の要件を満たすものは、表示の内容が、営利目的でない“非営利目的”なものであっても、屋外広告物として扱うことになります。

屋外広告物参考図
※本市では、「広告塔」ならびに「広告版」を「独立広告物」として位置づけています。

屋外広告物に係る制度について

屋外広告物の許可制度

屋外広告物を出されるときは、原則として許可が必要となります。(一部、許可が不要な屋外広告物もあります。)地域や物件によっては、屋外広告物の設置ができない場合もありますので、詳しくは以下よりご確認ください。

屋外広告業の登録制度

和歌山市内で屋外広告業を営もうとする方は、和歌山市の屋外広告業の登録が必要です。

詳しくは以下よりご確認ください。

広告主の方へ

屋外広告物の設置を業者に依頼される場合には、和歌山市に屋外広告業登録をしている業者でなければなりません。

和歌山市に屋外広告業登録を行っている業者につきましては、以下の「和歌山市屋外広告業登録業者台帳」をご確認ください。

屋外広告物の規制

禁止地域及び禁止地域以外の地域(許可地域)について

 良好な景観を形成し、又は風致を維持していくために、市内での広告物の表示、又は広告物を掲出する物件の設置にあたり、禁止地域及び許可地域を定めています。

禁止地域

都市計画法に定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、生産緑地地区、風致地区など

※詳しくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P17~18をご確認ください。

許可地域

禁止地域以外の地域(第1種地域、第2種地域、第3種地域)

※詳しくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P19をご確認ください。

禁止物件について

良好な景観を形成し、又は風致を維持していくために、市内での広告物の表示、又は広告物を掲出する物件の設置にあたり、禁止物件を定めています。

禁止物件

橋りょう、トンネル、高架構造物、街路樹、道路標識、ガードレール、送電塔など

※詳しくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P21をご確認ください。

適用除外について

 和歌山市では、屋外広告物の表示・掲出等を禁止している地域・物件を定めていますが、禁止地域等においても、自己の事業所などに表示する一定規模以下の自家用広告物や、適用除外としている広告物は掲出できます。

 また、他法令等により規定されているものや面積が一定以下等のものについては、申請を要しない、いわゆる適用除外として取り扱う場合があります。

※詳しくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P23~26をご確認ください。

景観保全型広告整備地区

 市長は、良好な景観を保全するため、良好な広告物又は掲出物件の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、「景観保全型広告整備地区」として指定することができます。

 和歌山市では。現在、「和歌山城周辺景観保全型広告整備地区」が指定されています。和歌山城周辺で広告物の表示又は掲出をお考えの方はご留意ください。

※詳しくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P28~29、もしくは以下をご確認ください。

関係法令等

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます