設置(新規・更新・変更)の手続き
和歌山市内で屋外広告物を掲出又は表示する場合は、許可が必要です。
(一部、許可が不要な屋外広告物もあります。詳しくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P23~26をご確認ください。)
許可基準について
和歌山市屋外広告物条例では、自家用広告物又は一般広告物の種別ごとや、地域の区分(第1種地域、第2種地域、第3種地域)ごとにそれぞれ許可基準を定めています。
※詳しくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P34~57をご確認ください。
許可申請手数料について
各種許可申請には審査手数料がかかります。金額は広告物の種類・大きさ等によって異なります。
まちなみ景観課の窓口で納付いただくか、郵送の場合は現金書留、もしくは納付書での納付となります。
<現金書留の場合>まず、書類のみ送付していただき、後日こちらから連絡をさせていただきますので、その後現金を郵送して下さい。
<納付書の場合>納付書の郵送をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒を申請時に提出してください。
※詳しくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P33もしくは、以下のページよりご確認ください。
新規・更新・変更の手続き
各種手続きについては、以下よりご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。