特定美観地域について

 

ページ番号1010530  更新日 令和6年3月15日 印刷 

和歌山市では、美しいまちづくりの実現に向けて、市内の主要箇所を特定美観地域に指定(ポイ捨て防止条例第7条規定)することにより、まちの美化推進を積極的に取り組んでいます。

ルールを守り、みんなの力でまちをきれいにしましょう!!

・空き缶や空き瓶のポイ捨てはやめましょう

・たばこの吸い殻のポイ捨てはやめましょう

・ガムのかみかすや紙くずのポイ捨てはやめましょう

・落書きはやめましょう

・みだりにたんつばを吐くのはやめましょう

・犬のふんは飼い主が処理し持ち帰りましょう

〇特定美観地域内での取り組み

1 地域内での周知啓発看板の設置

周知啓発看板その1

周知啓発看板その2

2 美化清掃委託による清掃

美化清掃委託

3 市職員による清掃啓発活動

市職員による清掃啓発活動その1

市職員による清掃啓発活動

4 市民団体(和歌山市美化推進協議会)による清掃啓発活動

市民団体による清掃啓発活動その1

市民団体による清掃啓発活動

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民自治振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1045
ファクス:073-435-1253
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