市道について

 

ページ番号1002321  更新日 令和3年4月1日 印刷 

和歌山市が定めた一定の条件を満たす道路について、道路法に基づき市議会の議決を経て、路線の認定、区域の決定及び供用が開始され市が管理する道路を市道といいます。
市道には、昭和の合併前から市町村道だったもの、区画整理事業や道路整備事業等により築造されたもの、宅地開発によるものなどがあります。
また、和歌山市が管理する道路の内、市道以外に里道等の認定外道路があります。

市道の修繕

道路(市道)で歩道や車道の陥没、道路側溝の損壊により、交通に支障がある時は、道路管理課までご連絡ください。
 

交通安全施設の設置・修繕

道路(市道)の安全な通行を確保するために、カーブミラー及び防護柵等の設置・修繕を行っております。また、危険な場所を知らせるための注意看板設置や道路照明の球切れの交換を行っております。市道上の交通安全施設に関して、お気付きの点がございましたら、道路管理課までご連絡ください。
なお、交通規制標識ついては、警察の取り扱いになりますので、所轄警察署へご連絡ください。

市が管理する交通安全施設

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カーブミラー
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防護柵(ガードレール)

市道かどうかの確認は、道路管理課へお問い合わせください。
和歌山市わが街ガイド内の市道路線網図でもご確認いただけます。

市道の財産管理

市道を使用する場合の占用許可申請、土地の売買や分筆の際の市道境界明示等に関することは、道路管理課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 道路河川部 道路管理課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1088 ファクス:073-435-1379
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます