公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出について

 

ページ番号1005335  更新日 令和3年2月12日 印刷 

道路、公園、緑地、その他の公共施設の計画的な整備等のため、届出された土地の取得を必要とする地方公共団体等が民間の取引に先立って買い取り協議の機会を与え、公有地の計画的な拡大を推進しようとした届出及び申出です。

届出(公拡法第4条)が必要とされる土地

  1. 都市計画施設の区域内の土地で、道路、都市公園、河川等の予定地、及び先買い区画整理事業等の施行区域内の土地(200平方メートル以上)
  2. 1.以外の土地で、市街化区域内の土地(5,000平方メートル以上)
    1.以外の土地で、市街化調整区域内の土地については、届出は不要です。

届出提出時期

届出は、有償譲渡(契約)を行う3週間前までに行ってください。

申出(公拡法第5条)ができる土地

和歌山市内の土地で、200平方メートル以上の一団の土地を同一所有者が所有している場合、地方公共団体等へ買取りを希望する申出ができます。

届出・申出の際、必要書類等詳細について、公拡法の案内文などをご覧ください。

関係書類

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このページに関するお問い合わせ

財政局 財政部 管財課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1032 ファクス:073-435-1259
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