和歌山市教育大綱について

 

ページ番号1009144  更新日 令和6年3月29日 印刷 

概要

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が平成27年4月1日に改正されたことに伴い、地方公共団体の長は、国が教育基本法第17条第1項の規定に基づき定める基本的方針を参酌し、その地域の実情に応じ、総合教育会議において協議した上で、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとされました。

この度、教育基本法第17条第2項の規定に基づき、2024年度から2028年度までにおける本市の教育の振興のための施策に関する第3次和歌山市教育振興基本計画を策定しました。
また、令和5年8月21日に開催した総合教育会議において、市長及び教育委員会が協議を行い、第3次和歌山市教育振興基本計画を大綱とすることを決定したため、本市は、当該計画をもって和歌山市教育大綱とします。

和歌山市教育振興基本計画について

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