多量排出事業者の産業廃棄物処理計画について

 

ページ番号1002078  更新日 令和6年6月5日 印刷 

(特別管理)産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書の提出について
産業廃棄物を多量に排出する事業者の皆様へ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を多量に排出する事業者の方には、処理計画書の提出とその実施状況の報告が義務づけられています。

(注)平成23年度から法律の改正により処理計画及び計画実施状況報告書は新様式での報告となり、平成23年10月1日より、インターネットにて公表しています。
新様式(電子申請)での提出にご理解とご協力をお願いします。

(注)平成23年4月1日より、処理計画または処理実施状況報告書を提出しない対象事業者には、新たに20万円以下の過料の対象となっている点に十分ご留意願います。

1 提出内容

  • 昨年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場を設置されている事業者の方
    今年度分の産業廃棄物処理計画書を提出してください。
    今年度分の計画書の提出に対し、来年度その実施状況報告書を提出してください。
    (前年度処理計画を提出している場合は、本年度実施状況報告書を提出してください。)
  • 昨年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業場を設置されている事業者の方
    今年度分の特別管理産業廃棄物処理計画書を提出してください。
    今年度分の計画書の提出に対し、来年度その実施状況報告書を提出してください。
    (前年度処理計画を提出している場合は、本年度実施状況報告書を提出してください。)
  • 留意事項 提出された書類は、法律の規定に基づき公表します。

2 報告期間

4月1日~6月30日まで

3 計画書及び実施状況報告書作成方法及び様式

注意事項

  • 代表者印や会社印、個人印等は押印しないでください。また、個人情報に該当する内容(社員の個人名等)は必ず削除してください。
  • 実施状況報告書作成時、第1面は前年度提出いただいた計画書の内容を記入してください。
    第2面での産廃の種類はシート内の記入欄に加えて、各シート名としても産廃の種類を記入してください。
  • 計画書作成時、フローなどはできるだけ1つのファイル内に添付してください。

4 提出先アドレス

提出先アドレス:haitai@city.wakayama.lg.jp
件名及び提出ファイル名:
(事業者名)+処理計画又は実施状況報告又は特管処理計画又は特管実施状況とご記入お願いします。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます