営業届出制度について

 

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営業届出制度の創設について

営業許可の対象となっていない業種を営む営業者は、一部の届出対象外の営業者を除き、保健所に届出をする必要があります。

届出不要の営業者

(1) 食品又は添加物の輸入業

(2) 食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)

(3) 常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業

(4) 合成樹脂以外の器具容器包装の製造業

(5) 器具容器包装の輸入又は販売業

(6)学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1 回の提供食数が20食程度未満の施設

(7)農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)

上記のうち、(1)~(3)及び(5)(6)(7)の営業者については、HACCPに沿った衛生管理計画・手順書の作成も不要です。

経過措置について

令和3年6月1日時点で既に営業中の事業者は令和3年11月30日までに届出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます