「公衆浴場法施行条例並びに同施行細則」及び「旅館業法施行条例並びに同施行細則」の一部改正について

 

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改正の背景・趣旨

 近年、入浴施設の大型化・多様化が進み、様々な設備が付帯されるようになってきており、レジオネラ症発生防止のため、設備の衛生管理の重要性が増しています。このたび、国の「公衆浴場における衛生等管理要領」並びに「旅館業における衛生等管理要領」が改正されたことに伴い、和歌山市では、各施設における衛生水準の向上のため、条例及び細則の一部改正を行いました。

「公衆浴場法施行条例」及び「旅館業法施行条例」の改正ポイント

・新たに構造設備の基準を追加しました。

・現行の衛生措置の基準を見直しました。

構造設備の基準

・具体的な設備の基準を規定。

(貯湯槽、ろ過器、循環配管、集毛器、気泡発生装置等、オーバーフロー回収槽、打たせ湯、シャワー 、
水位計配管、調節箱 等)

ただし、施行日において、現に営業の許可を受けている者については、施設の構造設備の変更を行うまでの間、適用しない。

衛生措置の基準

・改正前は循環式浴槽の貯湯槽、浴槽に限っていた措置を、すべての浴槽に適用。

・浴槽水の水質検査の回数を変更。(毎日完全換水の場合1回/年以上、それ以外は2回/年以上 ※ただし客ごとに完全換水する浴槽水は除く。)

・水道水以外の原湯・原水・上がり用湯・上がり用水の水質検査の実施。(1回/年以上)

・レジオネラ属菌が検出された場合の市長への報告。

・営業者の自主管理手引書及び点検表の作成の義務化

参考)

改正内容の詳細についてはこちらでご覧ください。

・公衆浴場法

・旅館業法

施行日

令和3年6月23日(ただし構造設備基準は令和4年4月1日施行)

「公衆浴場法施行細則」及び「旅館業法施行細則」の改正ポイント

水質基準の変更

・原湯等及び浴槽水の水質基準を変更しました。

・浴槽水中の残留塩素濃度に係る基準を変更しました。

施行日

令和3年6月23日

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5113 ファクス:073-431-9980
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