「公衆浴場法施行条例並びに同施行細則」及び「旅館業法施行条例並びに同施行細則」の一部改正について
改正の背景・趣旨
近年、入浴施設の大型化・多様化が進み、様々な設備が付帯されるようになってきており、レジオネラ症発生防止のため、設備の衛生管理の重要性が増しています。このたび、国の「公衆浴場における衛生等管理要領」並びに「旅館業における衛生等管理要領」が改正されたことに伴い、和歌山市では、各施設における衛生水準の向上のため、条例及び細則の一部改正を行いました。
「公衆浴場法施行条例」及び「旅館業法施行条例」の改正ポイント
・新たに構造設備の基準を追加しました。
・現行の衛生措置の基準を見直しました。
構造設備の基準
・具体的な設備の基準を規定。
(貯湯槽、ろ過器、循環配管、集毛器、気泡発生装置等、オーバーフロー回収槽、打たせ湯、シャワー 、
水位計配管、調節箱 等)
衛生措置の基準
・改正前は循環式浴槽の貯湯槽、浴槽に限っていた措置を、すべての浴槽に適用。
・浴槽水の水質検査の回数を変更。(毎日完全換水の場合1回/年以上、それ以外は2回/年以上 ※ただし客ごとに完全換水する浴槽水は除く。)
・水道水以外の原湯・原水・上がり用湯・上がり用水の水質検査の実施。(1回/年以上)
・レジオネラ属菌が検出された場合の市長への報告。
・営業者の自主管理手引書及び点検表の作成の義務化
参考)
改正内容の詳細についてはこちらでご覧ください。
・公衆浴場法
・旅館業法
施行日
令和3年6月23日(ただし構造設備基準は令和4年4月1日施行)
「公衆浴場法施行細則」及び「旅館業法施行細則」の改正ポイント
水質基準の変更
・原湯等及び浴槽水の水質基準を変更しました。
・浴槽水中の残留塩素濃度に係る基準を変更しました。
施行日
令和3年6月23日
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
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