令和6年度和歌山県在宅育児支援事業給付金(対象:令和5年4月1日〜令和5年12月31日生まれ)
★このページでは、令和5年4月1日から令和5年12月31日までにお生まれになったお子様を対象としています★
和歌山県では、多子世帯の経済的負担軽減を目的に、保育所等に預ける世帯だけでなく、0歳児を在宅で育てる世帯についても支援します。
在宅育児支援事業とは
生後2か月を超え、満1歳に満たない多子世帯(子どもが2人以上いる世帯)の乳児を家庭で養育する方に、月額15,000円(最大10か月分)を支給する事業です。
★本給付金は申請がないと受給できませんので、ご注意ください。
★申請に際しての要件、必要書類等ご注意いただきたい点がいくつかありますので、本ページを最後まで必ずご確認ください。
★本給付金の対象期間が、令和6年4月からとなるため、令和6年4月以降の該当月分が申請に基づき給付されます。それ以前に遡っての給付は行いません。
★令和6年度より事業が縮小されました。
事業の縮小に伴い令和6年度は、令和5年度に新規申請をし、支給決定がなされた方の継続申請のみ受付可能となります。対象の児童を養育しており、要件がそろっていても、令和5年度の申請をしていないと令和6年度は対象外となるためご注意ください。
1 対象となる乳児
(1)和歌山市内に住民登録を有していること
(2)生後2か月を超え、満1歳に満たないこと
令和6年度は、令和5年4月1日から令和5年12月31日までにお生まれになったお子様が対象です。
(3)次のいずれかに該当すること
- 属する世帯における第3子以降の者
- 属する世帯における第2子であって、この事業の支給を受けることができる者及びその配偶者の、市町村民税 所得割合算額が77,101円未満である者
※対象期間が4月から8月は令和5年度【令和4年中所得】、9月から12月は令和6年度【令和5年中所得】の市町村民税所得割合算額で判定します。
下記控除はこの所得割額の算定時に控除できません。
住宅ローン減税やふるさと納税をされている場合など、控除できないものがありますので、該当年度の納税決定通知書などで必ずご確認ください。
●住宅借入金等特別控除
●寄付金税額控除
●配当控除
●外国税額控除
●配当割額
●株式譲渡所得割額控除
(4)保育所等に入所していないこと
※再婚されている場合など、養子縁組の有無によりお子様の出生順位の数え方が違いますので、お問合せをお願いします。
※施設入所されているお子様や、お亡くなりになられているお子様は、人数に含まれません。
2 支給を受けることができる者
次の要件を全て満たしてる必要があります。(※1)
(1)和歌山市内に住民登録を有し、乳児と同居の上、その保育を家庭で行い、かつ生計を同じくすること。
(2)職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと(※2)
(3)生活保護法による保護を受けていないこと
(4)乳児を保育所等に入所させていないこと(※2)(※3)
(5)暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと
(6)令和5年度在宅育児支援事業給付金を受給していること
(※1)配偶者についても(2)及び(5)の要件を満たす必要があります。
(※2)対象期間のうち一部期間のみ、育児休業給付金を受給している場合や保育所等に入所している場合はその他の期間が対象期間となりますのでご確認ください。
(※3)乳児を紀州っ子いっぱいサポート事業(県と市が実施する第3子以降および第2子の一部を対象とした保育料等無償化事業)の対象施設に入所させていないこと。国の幼児教育・保育の無償化制度による支援対象となる住民税非課税世帯である場合に、乳児を保育所、認定こども園又は認可外保育施設に入所させていないこと。
また、保育所等に入所する場合は、入所する月分まで対象です。(4月1日入所の場合は、4月分まで対象)
3 支給額
対象となる乳児一人当たり月額15,000円(最大10か月で15万円)
令和6年度の支給対象となる期間は、下記のとおりとなります。
- 令和6年4月~児童が1歳になる月まで
(例) 令和5年8月生まれの場合 令和6年4月分から令和6年8月分の5か月分で75,000円
4 申請時期(土日祝日及び12月29日〜1月3日は除く)
お誕生月から令和7年3月31日までに(1歳のお誕生月の1日から申請受付可能です。※土日祝日を除く。)
〇ただしお誕生月までの間に要件を満たさなくなり該当しなくなった場合は該当しなくなった日から令和7年3月31日までに
令和6年度分の本給付金の受付期限は令和7年3月31日(月曜日)となります。
令和7年3月31日を過ぎてご申請いただいた場合、本給付金をお支払いすることはできません。
5 申請に必要な書類
原則必要なもの |
|
---|---|
申請者及び配偶者の職場が令和5年度の申請時から変わっている場合
|
(育児休業給付金を受給していないことを勤務先に証明してもらう必要があります) |
申請者と子の関係が和歌山市の住民基本台帳で確認できない場合 |
|
第2子にかかる申請で、申請者及び配偶者の住民税情報を和歌山市で確認できない場合 |
|
育児休業給付金受給申請状況証明書や課税証明書などは、発行から1か月以内を有効とします。
必要書類は申請される日の直近にご準備いただきますよう、お願いいたします。
6 申請窓口
申請先 和歌山市役所 東庁舎2階 こども家庭課(直接窓口へお越しください)
受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分(木曜日のみ午後7時00分)
7 申請様式
-
【様式第1】令和6年度和歌山県在宅育児支援事業給付金支給認定申請書・同意書 (PDF 188.5KB)
新規・継続含む -
【様式第2】育児休業給付金受給申請状況証明書 (PDF 74.1KB)
勤務先で記入必要 - 【様式第7】令和6年度和歌山県在宅育児支援事業給付金支払請求書 (PDF 79.0KB)
8 対象乳児の生まれ月別チラシ
- 令和5年4月生まれ (PDF 419.0KB)
- 令和5年5月生まれ (PDF 428.0KB)
- 令和5年6月生まれ (PDF 424.8KB)
- 令和5年7月生まれ (PDF 422.9KB)
- 令和5年8月生まれ (PDF 431.8KB)
- 令和5年9月生まれ (PDF 430.4KB)
- 令和5年10月生まれ (PDF 425.5KB)
- 令和5年11月生まれ (PDF 430.8KB)
- 令和5年12月生まれ (PDF 433.5KB)
9 変更申請
対象要件に該当しなくなった時点もしくは、令和7年3月31日までに申請いただくこととなっておりますが、申請書の記載内容に変更があったときは、速やかに「和歌山県在宅育児支援事業給付金申請事項変更届」を提出してください。再審査を行い、申請者宛「和歌山県在宅育児支援事業給付金変更決定通知書」を送付します。
※職権で再審査する場合があります。
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。