施設等利用費の支給について
施設等利用費の支給について
預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)の利用料の無償化に係る施設等利用費の支給は、償還払いにより実施します。
※保育所・認定こども園(保育所部分)は施設等利用費の対象外です。
無償化対象施設・事業を利用した際は一度利用料をお支払いください。後日、施設等利用費の請求をいただくことで、お支払いした利用料のうち無償化対象額を申請者に直接還付させていただきます。
施設等利用費の請求には、施設等が発行する領収証兼提供証明書の添付が必要となります。領収証兼提供証明書は紛失しないよう大切に保管してください。
なお、認定期間外の利用は対象外ですので、認定通知書の「認定の有効期間」を十分にご確認ください。
申請・給付の流れ
(1)無償化の対象となる施設・事業を利用し、利用料を支払います。
(2)施設に請求書等を提出します。
・請求書
・当該利用に係る領収証兼提供証明書(園が発行する書類)※1
・通帳の写し(初回のみ・公金受取口座指定の場合は不要)※2
を施設に提出してください。施設が取りまとめて和歌山市に提出します。
※1 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)の利用については、領収証兼提供証明書の代わりに活動報告書を添付してください。
※2 通帳の金融機関名、支店名、預貯金種別、口座名義、口座番号の記載されたページ。
申請書類に不備がある場合等はご連絡します。ご協力お願いします。
(3)各提出締切日までに提出のあった請求について、各支払日に保護者の指定した口座に振り込みます。
振り込みにあたって通知等は行いませんので、通帳等でご確認ください。(通帳には「シセツトウリヨウヒ」と印字されます。)
| 利用料※3 |
提出締切日※4 (保護者→施設) |
支払日※5 | |
|---|---|---|---|
| 第1回目 | 4~6月分 | 7月15日 | 9月20日 |
| 第2回目 | 7~9月分 | 10月15日 | 12月20日 |
| 第3回目 | 10~12月分 | 1月15日 | 3月20日 |
| 第4回目 | 1~3月分 | 4月10日 | 5月20日 |
※3 原則として、各期間の利用料に対応する締切日までに、請求書等を提出してください。
※4 提出締切日が土日等で施設等が休みの場合は、その前日までにご提出ください。
※5 支払日が土日等で金融機関が休みの場合、翌営業日が支払日となります。
施設等利用費の上限額について
(1)幼稚園・認定こども園を利用している方(降園後の預かり保育)
日額450円、月額11,300円(満3歳児については、月額16,300円)が上限額となります。
(2)幼稚園・認定こども園を利用していない方(認可外保育施設、一時預かり保育等を利用している方)
月額37,000円(満3歳児については、月額42,000円)が上限額となります。
※ただし、月の途中で認定が開始又は終了した場合は、その月の月額上限額は日割計算となります
令和8年10月から施設等利用費の支給上限額が見直されます。詳細はページ下部の「施設等利用費の給付上限額見直しについて」をご覧ください。
よくあるご質問
Q1)幼稚園の預かり保育のほかに認可外保育施設を利用していますが、認可外保育施設についても無償化の対象となりますか。
A1)幼稚園に通う場合、無償化の対象となるのは、原則として預かり保育のみとなります。ただし、預かり保育が国の定める基準に満たない一部の幼稚園に通う場合は、認可外保育施設も無償化の対象となります。
Q2)複数の無償化対象施設・事業を利用しているのですが請求書は複数枚必要ですか。
A2)1枚の請求書に、利用したすべての施設・事業の領収証兼提供証明書等を添付してください。なお、兄弟(姉妹)で利用した場合、まとめずに、認定子どもごとに請求書を作成してください。
Q3)請求書をいつ提出するかは任意となりますか。
A3)原則は各期間の利用料に対応する締切日までに請求書を提出してください。請求忘れ等の場合には、次回の締切日にまとめて提出いただくことも可能です。不明な点があれば相談してください。
Q4)領収証兼提供証明書は原本の提出が必要ですか。
A4)原本の提出をお願いします。なお、領収証兼提供証明書は返却しませんので、必要であればコピーを取っておいてください。
Q5)領収証兼提供証明書を紛失した。
A5)再発行が可能か施設に相談してください。
Q6)和歌山市に直接請求書等を提出することは可能ですか。
A6)幼稚園(認定こども園幼稚部)利用者については、必ず通園している施設に請求書等を提出してください。それ以外の施設・事業利用者についても、原則として施設に提出してください。
Q7)食材料費(預かり保育の際に提供される給食やおやつ代)などの実費も無償化の対象になりますか。
A7)食材料費などの実費は無償化の対象外です。
Q8)ネット銀行を利用しており通帳がないため通帳の写しが提出できない。
A8)振込先等が確認できる書類を提出してください(キャッシュカードの写し、ネット銀行の画面の写し等)。
Q9)施設等利用給付認定保護者以外の公金受取口座を指定できますか。
A9)公金受取口座を指定する場合、施設等利用給付認定保護者の公金受取口座への振込となります。認定保護者以外の方の口座への振込を希望する場合は、振込先を記入し、初回は通帳の写しを提出してください。
Q10)複数の施設・事業を利用している場合はどこに請求書を提出すればよいですか。
A10)(1)幼稚園(認定こども園)を利用している → 幼稚園(認定こども園)に請求書等を提出
(2)幼稚園(認定こども園)を利用していない
→認可外保育施設を利用していれば、認可外保育施設に請求書等を提出
→認可外保育施設を利用していなければ、利用した事業を実施する事業所等に請求書等を提出
ファイルのダウンロードはこちらから
-
施設等利用費の支給について (PDF 310.3KB)
-
施設等利用費請求書(Excel) (Excel 60.3KB)
-
施設等利用費請求書(PDF) (PDF 870.8KB)
-
施設等利用費の給付上限額見直しについて (PDF 164.8KB)
-
預かり保育の考え方について (PDF 479.0KB)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 保育こども園課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1064 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()
