成年後見制度
こんなことでお困りではないですか?
「悪徳商法などの被害が心配」「お金の管理や契約に自信がない」「障害を持っている家族の将来が心配」など
そういったときは、「成年後見制度」の利用を考えてみませんか?
成年後見制度とは
認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力の十分でない方について、家庭裁判所に申立てを行うことで、本人の権利を守る援助者を選び、本人を法律的に支援する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度(判断能力が十分でない場合)
法定後見制度とは、本人の判断能力が十分でなく、援助する必要性が生じた場合に、家庭裁判所に申立てを行うことで家庭裁判所の判断により、後見人等が選任されるものです。
なお、判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれます。
類型 |
後見 |
保佐 |
補助 |
---|---|---|---|
対象となる方 |
判断能力が全くない方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
申立ての同意 |
不要 |
不要 |
必要 |
成年後見人等が同意又は 取り消すことができる 行為(同意権・取消権) |
日常の買い物などの生活 に関する行為を除く すべての法律行為 |
特定の事項(借金、訴訟行為、 相続の承認や放棄、新築や 増改築等)についての行為、 日常生活に関する行為を除く。 |
申立て範囲内で裁判所が 定める行為、日常生活に 関する行為を除く。 ※本人の同意が必要 |
成年後見人等に 与えられる代理権 |
財産に関する すべての法律行為 |
申立ての範囲内で裁判所が 定める特定の行為 ※本人の同意が必要 |
申立ての範囲内で裁判所が 定める特定の行為 ※本人の同意が必要 |
後見人等はどのような行為を行うのですか?
本人のために、診療・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶことや本人の預貯金の出し入れや不動産の管理などを行うことなどが主な仕事となります。医療行為に対する同意や介護等の事実行為は行うことが出来ません。
申立ては誰が出来ますか?
利用者本人、配偶者または4親等内の親族等が本人の居住地を管轄している家庭裁判所に申立てを行うことができます。
成年後見制度の利用が必要な方で、申立てを行う親族等がいない場合に、市長が申立てを行います。(成年後見制度利用支援事業)
任意後見制度(将来、判断能力が十分でなくなった際に備えておく場合)
任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が十分でなくなった場合に備えておくものです。あらかじめ本人が選んだ人と公正証書によって契約(任意後見契約)を結ぶことで、将来、判断能力が十分でなくなった場合に本人が選んだ人(任意後見人)に委任する内容を決めておくことができます。例えば、預貯金等の財産管理や介護サービス・障害サービスに係る契約などです。
どのような流れで進めるのですか?
1 任意後見人になってもらう人を選びます。
親族や知人、または専門職の方など、任意後見人になってもらう人(任意後見受任者)を決めます。
2 任意後見受任者に委任する内容を決めます。
任意後見受任者と話し合い、財産管理に関すること、介護サービス・障害サービスの契約に関すること、任意後見人に支払う報酬額などの内容を決めます。
3 任意後見契約を締結するための手続きをします。
本人と任意後見受任者が公証役場に行き、委任する事項などを任意後見契約の内容を公正証書で作成します。原則、公証役場に出向いて公正証書を作成するのですが、病気等で公証役場に出向くことができない場合は、公証人が出張して作成することも可能です。
4 任意後見監督人の申立てをします。
本人の判断能力が十分でなくなった場合に、本人の居住地を管轄している家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。
※任意後見監督人とは、任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に役割を果たしているか監督する人です。任意後見監督人が選任されないと、任意後見受任者が任意後見人として役割を果たすことができません。
任意後見監督人選任の申立てを行うことができるのは、任意後見受任者・本人・配偶者・4親等以内の親族です。
成年後見制度利用支援事業
市長申立て
成年後見制度の利用が必要な方で、本人による申立てが困難で、4親等内の親族がいないか、または親族がいても音信不通などの事情で関わりがないなど、親族からの支援が得られない場合、市長が法定後見制度の申立てを行います。
後見人等報酬助成
成年後見制度を利用している方で、後見人等の報酬について、本人の預貯金等の資産から費用負担が困難な場合に報酬の一部又は全部を助成を行います。
令和7年4月1日から後見人等報酬助成を市長申立て以外の案件も含めるよう対象者を拡大しました。
助成対象
令和7年4月1日以降に家庭裁判所より報酬付与の審判が確定したものを対象とします。
(令和6年4月1日以降の後見等業務に対する報酬を対象とします。)
対象となりえる方
成年後見制度を利用している方で、次のいずれかに該当する方
・和歌山市に住所及び居所のある方(※一部対象外となる場合もある。)
・生活保護の実施機関が和歌山市である方
・老人福祉法に基づく措置の実施機関が和歌山市である方(契約に切り替わった方は除く。)
・障害福祉サービスの措置の実施機関が和歌山市である方(契約に切り替わった者は除く。)
・介護保険の保険者が和歌山市である方
・自立支援給付の支給決定が和歌山市である方
・市外の医療機関に長期入院している方で、入院前に和歌山市内に居住していた方(退院後に入院前の居住地に居住することが予定されている場合に限る。)
以下の報酬は、対象外です。
- 後見人等が親族である場合の報酬
- 任意後見人への報酬
申請及び申請先
家庭裁判所の報酬付与の審判確定日から1年以内に申請に必要な書類を揃え、下記まで持参又は郵送にて申請を行ってください。
(申請に必要な書類)
・後見人等の報酬助成金支給申請書(様式第1号)
・財産目録等の写し等報酬付与の申立て時の資産状況の判明するもの
・収支予定表等の写し等報酬付与の申立て時の収支状況の判明するもの
・報酬付与の審判決定書の写し
・保護受給証明書(本人が生活保護受給者である場合のみ)
・後見人等であることが確認できる書類の写し(後見等開始の審判確定書、登記事項証明書など)
※通常の生活費以外に必要となる経費がある場合には、その経費の証明となる資料(見積書等)が必要です。
(申請先)
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市高齢者・地域福祉課 高齢者・障害者成年後見センター
電話(直通):073-435-1053 / ファクス:073-435-1268
和歌山市成年後見制度利用支援事業の概要等
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和歌山市成年後見制度利用支援事業について (PDF 213.4KB)
和歌山市成年後見制度利用支援事業の内容(市長申立て・後見人等の報酬助成)について、相談・申請の流れや必要書類等を示しています。 -
後見人等の報酬助成金支給申請書(様式第1号) (Word 38.0KB)
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後見人等の報酬助成請求書(様式第3号) (Word 33.0KB)
和歌山市成年後見制度利用支援事業実施要綱について
令和7年3月31日以前に報酬付与の審判が確定した場合の申請書等について(市長申立て案件のみ)
高齢者・障害者成年後見センター(高齢者・地域福祉課内)について
令和3年4月1日に高齢者・地域福祉課内に「高齢者・障害者成年後見センター」を開設しました。
成年後見制度についての相談の受付や、利用に向けた支援を行います。
相談窓口の名称:高齢者・障害者成年後見センター
住所:和歌山市七番丁23番地 和歌山市役所 東庁舎2階 高齢者・地域福祉課内
電話:073-435-1053(直通)
お気軽にセンターまでご相談ください。
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