市民公益活動保険について

 

ページ番号1008765  更新日 令和6年9月18日 印刷 

保険制度の趣旨

活動中のケガ・事故等に備えた保険に市が加入し、その保険料の全額を和歌山市が負担することにより、安心して市民公益活動に参加していただくことができます。
この保険により、市民公益活動を行う個人・団体が増えることを願っています。

保険の内容

以下のようなメリットが考えられます。

  • 補償の範囲
    個人・団体が行う市民公益活動(ご自身が自発的に行う活動及び当課から紹介して参加する活動)中に発生するケガ・事故等により生じた通院・入院にかかる費用
  • 補償の内容
    通院日額 2,000円、入院日額 3,000円等

市民公益活動保険の適用を受けるには?

まず、和歌山市市民公益活動登録制度への登録が必要です。

【活動する場合】
その後、以下の手順で市民公益活動をしていただくと、保険が適用されます。

  1. 和歌山市市民公益活動登録制度への登録
  2. 実際の市民公益活動

【ケガ・事故等に遭った場合】
市民公益活動中にケガ・事故等に遭われた場合は、まず当課に連絡し保険の適用の可否を確認した上、以下の書類を提出してください。

  1. 市民公益活動事故報告書
  2. 通院先の分かるもの(診察券等のコピー)
  3. 事故現場の地図

~注意!~
登録は、毎年の更新制とさせていただきます。(毎年度2月頃連絡の予定)
更新の手続きがなされない場合は、一旦、登録を削除させていただきますので、あらかじめご了承ください。

 

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民自治振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1045
ファクス:073-435-1253
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます