政治活動用立札・看板の証票関係

 

ページ番号1008383  更新日 令和6年12月12日 印刷 

政治活動用立札・看板の証票関係

公職の候補者等及びその後援団体が氏名や名称を表示する立札・看板の類を掲示する際には、時期に関わらず次のような制限があります。

1 1つの事務所に2枚以内
2 市長選挙・市議選挙ともに候補者用に6枚、後援団体用に6枚
3 大きさは、縦150cm、横40cm以内
4 和歌山市選挙管理委員会から交付を受けた証票が表示されていること
 

・事務所の実態のない場所(駐車場のフェンスや田んぼなど)に掲示はできません。

・新たに後援団体の証票を申請する際には、政治団体設立届(和歌山県選挙管理委員会に届け出たもの)の写しが必要です。

証票関係様式

令和3年4月1日から様式が新しくなりました。

新規で証票を申請する場合

立札・看板等の掲示場所を変更する場合

申請した証票を使用しなくなった場合

証票の再交付を希望する場合

紛失・汚損等で証票を表示できなくなり、再交付を希望される場合は、既に交付を受けていた証票を使用しなくなった場合の届出を行ったのち、新たな証票の交付を申請してください、(「申請した証票を使用しなくなった場合」及び「新規で証票を申請する場合」を参照)

注意

掲示場所を変更した場合・証票を使用しなくなった場合は、速やかに和歌山市選挙管理委員会事務局に届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます