診療用エックス線(放射線)装置関係等
1 診療用エックス線装置設置の届出
- 根拠法令
- 医療法施行規則第24条の2
- 申請の目的
- 診療所にエックス線装置(定格出力10KV以上)を備えたときには、10日以内の届出が必要です。
- 受付窓口
- 和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
- 添付資料
-
- 診療所の全体図
- 管理区域隣接部の平面図(上下階を含む)
- エックス線診療室詳細図(平面図・立面図)
(注)管理区域の標識、使用中の表示及び注意書きの掲示する位置を明示すること - 遮へい計算書
- 管理区域及びエックス線診療室外側の線量測定結果
- 1部提出してください。
2 診療用エックス線装置設置届出事項変更の届出
- 根拠法令
- 医療法施行規則第29条
- 申請の目的
- エックス線装置を変更したときには、10日以内の届出が必要です。(台数の追加や減少も含む)
- 受付窓口
- 和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
- 適用
-
- エックス線診療に従事する医師、歯科医師、放射線技師の変更についても届出が必要です。
- 1部提出してください。
- 添付資料
- 設置届
- 診療用エックス線装置設置届出事項変更届出書(様式第37号) (Word 30.5KB)
- 診療用エックス線装置設置届出事項変更届出書(様式第37号) (PDF 63.1KB)
- 変更の詳細 (Word 33.5KB)
- 変更の詳細 (PDF 64.7KB)
3 診療用エックス線装置等廃止の届出
- 根拠法令
- 医療法施行規則第29条
- 申請の目的
- エックス線装置を廃止したときには、10日以内の届出が必要です。
- 受付窓口
- 和歌山市保健所 総務企画課 医事薬事班
- 適用
- 1部提出してください。
- 添付資料
- 廃棄した装置の引取を証する書類
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 総務企画課 医事薬事班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5108 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。