指定工場(特定施設の使用)廃止届出書「騒音・振動、大気共通」
- 申請書等の名称
- 指定工場(特定施設の使用)廃止届出書
- 概要説明
- 指定工場及び特定施設設置の届出をした者は、当該指定工場又は当該特定施設の使用を廃止した時は、この届出が必要です。
- 添付書類
- 特になし
- 受付期間
- 指定工場又は特定施設の使用を廃止した日から30日以内
- 受付場所
- 市役所本庁舎6階 環境政策課
- 手数料等
- 不要
- 該当条文等
- 和歌山県公害防止条例第29条第2項
- 備考
- 提出部数:2部
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
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