特定施設設置(使用、変更)届出書
- 申請書等の名称
- 特定施設設置(使用、変更)届出書
- 概要説明
- 水質汚濁防止法に基づく特定施設を新たに設置、又は構造等を変更しようとする場合、あるいは、新たに特定施設が指定された際、現にその施設を設置している場合は、この届出が必要です。
- 添付書類
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- 工場、事業場の付近見取図
- 特定施設等の配置図
- 特定施設の構造図
- 排水経路図
- 施設の操業系統図
- 汚水処理施設の構造図
- 汚水処理施設の処理系統図(フローシート)
- その他必要な書類等
- 受付期間
- 特定施設を設置する、または変更する場合は60日以上前、法第6条第1項又は第2項に規定する場合は特定施設となった日から30日以内
- 受付場所
- 市役所本庁舎6階 環境政策課
- 手数料等
- 不要
- 該当条文等
- 水質汚濁防止法第5条第1項、第2項又は第3項(第6条第1項又は第2項、第7条)
- 備考
- 提出部数:3部
このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
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