公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書
- 申請書等の名称
- 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書
- 概要説明
- 特定工場を設置している者(特定事業者)は、当該特定工場における公害防止に関する業務を統括管理する者(公害防止統括者)を選任しなければなりません。又、公害防止統括者が職務を行うことができない場合に備えて、代理者を選任しなければなりません(ただし、常時使用する従業員の数が20人以下の特定工場については、選任は不要です)。
- 添付書類
- 特になし
- 受付期間
- 選任及び死亡・解任した日から30日以内
- 受付場所
- 市役所本庁舎6階 環境政策課
- 手数料等
- 不要
- 該当条文等
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条第3項(第6条第2項)
- 備考
- 提出部数:2部
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
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