住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
次の3つの要件を満たす住宅のバリアフリー改修工事を行うと、その住宅の固定資産税が減額されます。
- 新築された日から10年以上を経過した住宅であり、次のいずれかの者が居住する住宅(賃貸住宅を除く。) であること。
1 65歳以上の人
2 要介護認定又は要支援認定を受けている人
3 障害のある人 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 令和8年3月31日までに、国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担が50万円以上の次の工事を完了すること。
1 廊下の拡幅
2 階段の勾配の緩和
3 浴室の改良
4 便所の改良
5 手すりの取付け
6 床の段差の解消
7 引き戸への取替え
8 床表面の滑り止め化
減額される額は、改修した住宅のうち床面積100平方メートル分までの固定資産税の3分の1です。(都市計画税は減額されません。)
減額される期間は改修が完了した日の翌年度分の1年間です。
(注)改修後3か月以内に申告書に下記の必要書類を添付して資産税課に申告した場合に限ります。
(注)新築住宅に対する減額措置又は耐震改修に対する減額措置の適用を受けている住宅については、重複しての適用は受けられません。なお、省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置については併用して受けることができます。
<必要書類>
(1)納税義務者の住民票(写)(申告書の現住所等状況確認に同意している場合は不要)
(2)65歳以上の人・・・住民票(写)(申告書の現住所等状況確認に同意している場合は不要)
要介護又は要支援認定を受けている人・・・介護保険の被保険者証(写)
障害のある人・・・身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)又は精神障害者保健福祉手帳(写)
(3)見積書(写)
(4)領収書(写)
(5)施工前・施工中・施工完了後の写真(補助金制度等を利用し、かつ申告書の現住所等状況確認に同意している場合は不要)
(6)助成金制度等を利用している場合(該当する補助金制度等の通知書の写しが必要)
介護保険給付費支給決定通知書(写)
高齢者住宅改造助成金確定通知書(写)
重度身体障害者住宅改造助成金確定通知書(写)
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 資産税課
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電話:073-435-1037 ファクス:073-435-1260
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