太陽光発電設備に係る償却資産の申告について
1 償却資産の申告について
太陽光発電設備は、償却資産として申告の対象となる場合があります。
以下の【申告対象】の要件に該当する方は、償却資産の申告をしていただく必要があります。
ただし、建材型の太陽光発電設備(屋根材と一体型)を設置している場合は、家屋の評価対象となるため、償却資産の申告は不要です。
設置者 | 申告が必要となる場合 |
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法 人 |
事業用の資産となります。売電の有無や発電出力量に関わらず償却資産として申告の 対象となります。 |
個 人 (事業用) |
事業用の資産となります。売電の有無や発電出力量に関わらず償却資産として申告の 対象となります。 |
個 人 (住宅用) |
発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので、償却資産と して申告の対象となります。 |
※太陽光パネルのほか、架台、接続ユニット、電力量計、フェンス等についても申告対象となります。
2 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
地方税法附則第15条第25項第1号及び第3号の規定に基づき、以下について固定資産税課税標準の特例が適用されます。
【特例対象】
取得時期 |
平成30年4月1日~令和6年3月31日 |
令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
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対象設備 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得した自家消費型発電設備 | ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備または、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って取得した一定の設備 |
特例割合 |
・発電出力が1,000kw未満のもの 3分の2 |
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適用期間 |
最初の3年度分 |
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必要書類 |
・固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書 |
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「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し | 対象の補助等を受けて取得し、特例要件を満たす設備であることを証する書類の写し |
※対象設備の詳細につきましては、経済産業省資源エネルギー庁ホームページをご確認下さい。
このページに関するお問い合わせ
財政局 税務部 資産税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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