事業所税について

 

ページ番号1001436  更新日 平成28年2月2日 印刷 

事業所税は、都市環境の整備及び改善に関する費用に充てるための目的税で、市内に所在する事業所等に対して課税されます。

事業所税
区分 資産割 従業者割
納税義務者 市内の事業所等で事業を行う法人又は個人

市内の事業所等で事業を行う法人又は個人

課税標準 算定期間(法人:事業年度 個人:1月1日~12月31日まで)末現在の事業所面積 算定期間中に支払われた従業者給与総額
税率 1平方メートルにつき600円 従業者給与総額の0.25パーセント
免税点 事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下 従業者の合計が100人以下
納税の方法 申告納付 申告納付
申告納付期限 法人:事業年度終了の日から2か月以内 法人:事業年度終了の日から2か月以内
申告納付期限 個人:翌年の3月15日 個人:翌年の3月15日

(注)免税点以下で納付義務がない場合でも、和歌山市内の合計事業所床面積が800平方メートルを超える場合、又は従業者数が80人を超える場合は申告書の提出が必要です。

下記リンクから事業所税に関する申告書などがダウンロード(印刷)できます。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます