条例の制定・改廃の直接請求について
条例の制定・改廃の直接請求について
条例の制定・改廃の直接請求とは
条例の制定・改廃の直接請求とは、地方自治法第74条の規定に基づき、市民が有権者の50分の1以上の署名をもって、条例の制定・改廃を市長に請求できる制度です。
請求が有効な場合は、市長は請求代表者から提出された条例案に意見を附けて、議会に付議することとされています。
和歌山市におけるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求について
和歌山市におけるカジノを含む統合型リゾート施設(IR)誘致の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求がありましたので、経過についてお知らせします。
年月日 |
内容 |
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令和3年10月22日 | 条例制定請求代表者から市長に、代表者証明書の交付申請がありました。 |
令和3年11月5日 |
市長は、請求代表者が和歌山市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。(和歌山市告示第405号) |
令和3年11月6日 ~令和3年12月5日 |
条例制定請求代表者による署名収集期間 |
令和3年12月9日 | 条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に、署名簿が提出されました。 |
令和3年12月28日 |
市選挙管理委員会は、署名簿の審査を終了し、その結果について次のとおり告示しました。 1. 署名総数 20,943人 2. 有効署名数 20,039人 |
令和3年12月28日 |
市選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間等について、次のとおり告示しました。 1. 縦覧日時 令和3年12月29日から令和4年1月4日まで 午前8時30分から午後5時まで 2. 縦覧場所 和歌山市選挙管理委員会事務局 (和歌山市西汀丁36番地 和歌山商工会議所1階) |
令和3年12月29日 ~令和4年1月4日 |
市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 |
令和4年1月5日 |
市選挙管理委員会は、署名簿の縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 ・有効署名の総数 20,039人 |
令和4年1月7日 |
条例制定請求代表者から市長に、署名簿等を添えて条例制定請求書の提出があり、同日付けで受理したので、条例制定請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を告示しました。(和歌山市告示第3号) |
令和4年1月24日 | 市議会臨時会の総務委員会における条例制定請求代表者による意見陳述の要旨を告示しました。(和歌山市議会告示第1号) |
令和4年1月27日 |
条例制定請求があった条例議案は、市議会臨時会において否決されました。 |
令和4年1月28日 | 市議会臨時会の審議結果を告示しました。(和歌山市告示第34号) |
関連資料
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