和歌山市の指定管理者制度

 

ページ番号1002779  更新日 令和4年6月30日 印刷 

指定管理者制度とは

公共施設の管理運営に関する権限を、条例に基づいて指定された者に管理を代行させる制度をいいます。
従来は、公共団体や公共的団体などでなければできなかったものが、民間事業者による管理運営もできることとなりました。民間事業者の有するノウハウやサービス提供能力を公共施設の管理運営に活かすとともに、競争原理を導入することによって、効果的・能率的な管理運営や住民サービスの向上を実現することを狙いとしています。

指定管理者制度を導入している施設

指定管理者制度の導入に当たり、民間のノウハウの導入により、サービスの向上と行政コストの削減ができる施設については、その管理運営を円滑に行うことができる者を公募の上選定しています。しかしながら、施設の性格や設置目的等から考え、特定の者を指定管理者として指定する方が好ましいと考えられる施設については、公募は行わずに、その管理運営を円滑に行うことができる者を選定しています。

モニタリング(評価)の実施について

市と指定管理者との間で締結された協定等を遵守し、市民の皆様が安心して公の施設を利用できるよう、適切かつ確実なサービスの提供などが指定管理者によって確保されているかを確認するため、指定管理者に対するヒアリングや実地調査を通して施設の管理運営状況をモニタリング(評価)します。そこで発見された改善点等は、次年度の施設の管理運営に役立てていきます。

(注意)「指定管理者のモニタリング(評価)結果」についてのお問い合わせは、各施設所管課へお願いします。

現在、公募中の施設について

このページに関するお問い合わせ

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〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1151 ファクス:073-435-1321
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