『ヤングケアラー』を知っていますか?
ヤングケアラーの定義

令和6年6月12日『子ども・若者育成支援推進法」が改正され、ヤングケアラーとは 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者 と定義付けされました。
ヤングケアラーかもしれない?と思ったら、まずは相談してください
あなた自身のことであれば…
周囲の信頼できる大人の人に相談してみましょう。また、こども家庭センターへ直接相談してくださっても構いません。一人で悩まず、一緒に考えてくれる人・あなたの家族全体を応援してくれる人を増やしましょう。
周囲が気付いたのであれば…
ヤングケアラー相談窓口である、和歌山市こども家庭センターまでご相談ください。困りごとがあるご家庭を把握し、ニーズに基づいた必要な支援について一緒に考えます。
令和6年度和歌山市ヤングケアラー実態調査報告
令和6年9月に、市内市立小学5・6年生、中学2年生・高校2年生及び義務教育学校5・6・8年生を対象に、生活していく上で抱えている悩みや困りごとなどを伺い、その解決に必要な支援策を検討するため、アンケートを実施しました。このアンケートでは、主に「ヤングケアラー」について、児童生徒の認知度や実態を把握し、本市として今後の有効な支援施策を検討する基礎資料となる内容を調査しています。
〇調査方法:無記名式アンケート調査
〇調査期間:令和6年9月上旬~9月30日
詳細については、下記のデータを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 こども家庭センター
〒640-8020和歌山市北桶屋町7番地
電話:073-402-7830 ファクス:073-402-7832
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