指定給水装置工事事業者制度とは
平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設されました。
給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、給水区域において、給水装置工事を適正に施工することができると認められる者を「指定」する制度です。(指定要件は全国一律です。)
給水区域における給水装置工事は、和歌山市企業局から「指定」を受けた者でなければ施行できません。
ただし、給水装置の軽微な変更(単独水栓・パッキン等の取替え及び修繕など)はこの限りではありません。
このページに関するお問い合わせ
企業局 経営管理部 営業課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1128 ファクス:073-435-1373
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。