受益者負担金・分担金
受益者負担金制度
公共下水道は道路や公園と異なり、利用できるのは下水道が整備された区域に限定されます。下水道が整備されると、生活環境が著しく改善され、整備されていない区域に比べて土地利用等に大きな差がでます。その利益を受けるのは下水道の整備された区域内の土地の所有者等(受益者)に限られます。このため、負担の公平という原則から、受益者に都市計画法第75条に基づく「和歌山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」により、事業費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
受益者分担金制度
和歌山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第3条に規定する負担区域の区域外から、公共下水道に下水を流入させようとする土地所有者等(受益者)に、地方自治法第224条に基づく「和歌山市公共下水道事業分担金条例」により、事業費の一部を負担していただくのが「受益者分担金制度」です。
上記からe-Gov法令検索へリンクしています。
「都市計画法」や「地方自治法」等を閲覧することができます。
賦課対象となる土地と受益者
賦課対象となる土地 | 受益者 | |
---|---|---|
負担金 | 下水道が整備された区域の 全ての土地 (宅地・雑種地・田・畑など) |
原則として賦課対象となる 土地の所有者 |
分担金 | 下水を流入させようとする 建物の敷地 |
原則として賦課対象となる 土地の所有者 |
(注)負担金と分担金は、二重に賦課されるものではありません。
土地の所有者と使用者が異なるとき(使用貸借、賃貸借等)は、所有者と使用者が話し合いのうえ、どちらかを受益者と決めていただきます。
負担金・分担金の額
負担金・分担金とも土地の面積に1平方メートルあたり300円を乗じて得た額が総額となります。
(例)150平方メートル(45.375坪)の土地の場合
150平方メートル×300円=45,000円
納入方法
- 負担金の場合
3年間で年4回の計12回の分割納付が原則です。
ただし、最初の納期内に3年間分を一括して納めていただきますと報奨金が交付されます。なお、口座振替はしていません。 - 分担金の場合
一括して納付していただきます。
(注)報奨金はありません。
受益者の変更
納付期間中に、土地の売買や相続等により、受益者の変更があった場合には、速やかに「受益者異動申告書」を提出してください。
(注)登記の変更だけでは、受益者は変更されませんので注意してください。
負担金・分担金の減免・猶予
受益者の土地が、市の定める基準に該当する場合、減免・猶予できる制度があります。
上記から和歌山市例規集検索システムへリンクしています。
「和歌山市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」や
「和歌山市公共下水道事業分担金条例」等を閲覧することができます。
(例規集 第12編 公営企業 第4章 下水道に上記条例が掲載されております。)
このページに関するお問い合わせ
企業局 経営管理部 営業課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
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