和歌山市排水設備等工事責任技術者の兼務について

 

ページ番号1059463  更新日 令和6年10月21日 印刷 

概要

下水道法第25条に基づき下水道管理者において制定する条例に係る技術的助言である標準下水道条例の改正に伴い、和歌山市下水道条例及び和歌山市排水設備等指定工事店条例、和歌山市排水設備等指定工事店条例施行規程の一部を改正いたしました。

これまで、排水設備等工事責任技術者は排水設備等指定工事店の営業所ごとに専属となっていましたが、今回の改正により、同一指定工事店の和歌山県内における複数営業所で兼任が可能になりました。

※同一指定工事店の和歌山県外における営業所で兼任する場合は、各自治体で排水設備工事責任技術者として登録される必要があります。

手続き(書類の変更・追加)

毎年1月上旬に、更新手続きについて、更新対象の和歌山市排水設備等指定工事店に郵送で案内していますが、令和6年度から従来提出いただいている書類に加え、「兼務状況報告書」を同封して郵送する予定です。

「兼務状況報告書」は、指定工事店が排水設備等工事責任技術者を複数営業所で兼務させたい場合、営業所の兼務状況を把握するために必要です。

なお、郵送のほか、毎年12月下旬頃に排水設備等指定工事店・排水設備等工事責任技術者の更新手続きについて、和歌山市ホームページ(本ページとは別ページです。)でも提出書類などの詳細について案内の予定です。

※更新時期の到来前に、責任技術者に複数営業所で兼務させたいなど、責任技術者の選任に変更がある場合は、下記提出書類を当課までご提出ください。様式は一部変更しております。なお、「兼務状況報告書」については営業所の兼務状況に変更があれば、その都度、提出が必要です。

送付先

〒640-8511

和歌山市七番丁23番地 

和歌山市役所 企業局 下水道部 下水道管理課

問い合わせ先

和歌山市 企業局 下水道管理課 管理班

電話073-435-1096

提出書類

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このページに関するお問い合わせ

企業局 下水道部 下水道管理課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1096 ファクス:073-435-1395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます