工場立地法敷地外緑地についてのご案内

 

ページ番号1003057  更新日 令和3年4月1日 印刷 

和歌山市工場立地法敷地外緑地設置要綱を定めました!
地元企業を応援します!増改築のしやすい環境に

和歌山市では「和歌山市工場立地法敷地外緑地設置要綱」を平成27年4月1日に施行しました。
これに伴い、和歌山市内にある工場が生産施設の増改築を行い、工場立地法の届出が必要となる場合に工場の敷地外に設置する緑地を整備することで、工場立地法における緑地面積率に算入することが出来るようになりました。
増改築を検討していても、隣接する敷地の取得が困難で緑地の確保が難しかった事業者の方はぜひご活用ください。

敷地外緑地の適用基準(概要)

以下のすべての要件に該当する工場が対象になります。

  • 平成20年6月11日時点において既に設置、もしくは設置のための工事が行われている工場
  • 当該敷地外緑地により、実質的に準則が満たされること
  • 工場敷地内に未利用地部分がないこと
  • 敷地内に環境施設面積率が15%以上となる環境施設が設置されていること
    (昭和49年6月28日以前から設置されている工場を除く)
  • 敷地外緑地は和歌山市内に設置されていること
  • 敷地外緑地が次のいずれかに該当し、周辺地域の生活環境の保持に寄与すると認められること
    1.広く市民に公開される緑地であって、散策等により一般利用に供されるもの
    2.公道に接する緑地であって一般市民の視点から緑地景観の向上に寄与するもの
    3.自治体等が管理する公園等の公共施設における緑地等の維持管理をしているもの
    4.その他市長が住環境との調和に資するものとして特に認めるもの

届出について

法定の届出と併せて、敷地外緑地設置届出書(敷地外緑地(変更・廃止)届出書)を1部提出してください。

申請様式

提出期限

新設(変更):工事着手90日前までに提出(ただし、準則に適合している場合等、最短30日にまで短縮可能)

書類提出先

敷地外緑地の適用を検討される方は事前に下記までご相談ください。
産業政策課 企業立地班
電話:073-435-1040
ファクス:073-435-1262
Eメール:sangyoseisaku@city.wakayama.lg.jp

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます