市産品登録制度
和歌山市では、平成27年4月に施行した和歌山市産業振興基本条例の理念に基づき、「和歌山市市産品登録制度」を実施しています。登録された市産品については、市での優先的な購入・活用に努めます。
(注)本制度への登録をもって、市が当該市産品及び製造を行う事業者に対し、認定や品質を保証するものではありません。また、本制度をきっかけに発生した受発注等の取引については、市は何ら関与いたしません。
登録市産品について
市産品登録台帳
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和歌山市市産品登録台帳 (Excel 103.7KB)
現在登録されている市産品の一覧です。 -
和歌山市市産品登録台帳(建設資材のみ) (Excel 40.0KB)
建設業者から要望があり、建設資材のみの台帳も作成しました。
※ 建設資材の入札等については、技術管理課(電話番号:073-435-1335)にお問い合わせください。
カテゴリ別市産品一覧
- 完成品製造事業者【加工飲食料品、家具・家事用品、教養娯楽、業務用機械等】
- 部品・素材製造事業者【最終製品の製造事業者向け原材料等】
- 建設資材製造事業者【共通資材、土木資材、建築資材、電気設備、機械設備等】
※ 令和6年6月25日更新
※ 市産品は継続して登録を受け付けており、今後も随時追加されます。
和歌山市役所内での購入実績
登録申請について
市産品とは?
(2)本市の区域外に本社若しくは本店を有する事業者により本市の区域内で製造(加工を含む)された製品・資材
上記の(1)または(2)に該当する製品・資材で、次の要件を満たしているものを市産品とします。
- 規格、基準等に関して法令に違反していないものであること
- 特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産権に関して法令に定められた帰属について、法律上の争うが生じていないものであること
※ ただし、申請する製品・資材に犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を誘引する情報が含まれる場合やその他登録することが適当でないと認める場合は、登録できないことがあります。
※ 本市の区域外に本社若しくは本店を有するチェーン店内で製造・販売している製品・資材、また、店内での飲食を主として製造・販売している加工飲食料品は市産品の対象外となります。
申請事業者
申請できる事業者は、次の要件を満たしている事業者になります。
- 市産品を製造(加工を含む)していること
- 和歌山市物品等調達業者指名停止要綱第2条第1項及び第2項に規定する指名停止を受けている有資格業者でないこと
- 和歌山市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領第2条第6号に規定する排除措置対象法人でないこと
登録によるメリット
- 市ホームページへの掲載により市産品を紹介します。
- 「完成品」「部品又は資材」は市の各課において優先的な購入に努める対象に、「建設資材」は市の発注する工事において優先的な活用に努める対象となります。
※ ただし、市での購入や活用を保証するものではありません。
※ 建設資材の入札等については、技術管理課(電話番号:073-435-1335)にお問い合わせください。
申請期間
平成28年12月1日(木曜日)から随時受付
申請方法
所定の申請書に関係書類を添えて商工振興課までご提出ください。
申請書等の様式については、下記からダウンロードするか商工振興課までお問い合わせください。
登録の可否について
登録されることが決定した場合は、市ホームページへ申請品目名及び事業者名を掲載し、登録できない場合は申請事業者宛て通知します。
提出書類について
提出書類については、下記の「申請に関する説明書(提出書類一覧・記載方法・分類表)」を必ずご確認いただき、説明の内容に従って申請書等を記入してください。
ダウンロード用提出書類様式
- 市産品登録申請にあたっての確認書 (Word 18.2KB)
- 市産品登録申請にあたっての確認書 (PDF 142.6KB)
- 和歌山市市産品登録申請書 (Word 52.0KB)
- 和歌山市市産品登録申請書 (PDF 123.1KB)
- 和歌山市市産品登録品目明細書 (Excel 17.5KB)
- 和歌山市市産品登録品目明細書 (PDF 67.5KB)
- 和歌山市市産品登録内容変更申請書 (Word 33.5KB)
- 和歌山市市産品登録内容変更申請書 (PDF 58.7KB)
- 和歌山市市産品登録抹消申請書 (Word 28.5KB)
- 和歌山市市産品登録抹消申請書 (PDF 54.3KB)
登録内容の変更及び登録抹消の申請について
登録された市産品の申請内容に変更があった場合は、上記の「和歌山市市産品登録内容変更申請書」を記入の上、商工振興課までご提出ください。また、市産品の登録を抹消したい場合は、上記の「和歌山市市産品登録抹消申請書」を記入の上、商工振興課までご提出ください。
(注)市産品の申請内容に変更があるにもかかわらず変更の申請がなされていない場合、市産品の登録が抹消されることがあります。
留意事項
- 提出された申請書類及び添付書類は返却しません。
- 申請書類及び添付書類に記載された情報は、市での市産品の優先的な購入・活用に努めるため、市の組織内において共有します。
- 本制度への登録をもって、市が当該市産品及び製造を行う事業者に対し、認定、許可、認可、推薦、後援、その他の資格や品質保証を与えるものではありません。また、本制度をきっかけに発生した受発注等の取引については、当事者同士の責任において行うものとし、市は何ら関与いたしません。
- 特許等の知的財産に関する責任、品質及び安全性に関する責任は、申請事業者が負うものとします。
- 法令違反等の不正な行為等があった場合は登録を取り消すことがあります。
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このページに関するお問い合わせ
産業交流局 産業部 商工振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1233 ファクス:073-435-1256
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。