新型コロナウイルスなど感染性のある廃棄物の適正な処理のお願い
新型コロナウイルスなど感染性のある廃棄物の適正な処理のお願い
排出事業者(医療機関等)、収集運搬業者、処分業者の皆様へお知らせです。
新型コロナウイルスなど感染性を有する病原体が含まれたり付着している廃棄物や、そのおそれのある廃棄物は「感染性廃棄物」として適正な処理が必要です。
環境省が策定した「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき、廃棄物の排出、収集運搬及び処分の各過程において感染防止を徹底してください。また、新型コロナウイルスに対しては、同省の「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠し、安全かつ安定的な廃棄物の適正処理を行われますようお願いします。
さらに、環境省その他省庁のホームページ等の情報提供についても参考にしてください。
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