屋外広告物関係  よくある質問

 

ページ番号1005450  更新日 平成28年2月2日 印刷 

質問屋外広告物ってなに??

回答

常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立て看板、はり紙・はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものと屋外広告物法で定義されています。
そのため、コンビニの広告塔やビルの壁面広告をはじめ商店街のアーチを利用したものや、気球やアドバルーンなども屋外広告物に該当します。

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