屋外広告物関係  よくある質問

 

ページ番号1005454  更新日 平成28年2月2日 印刷 

質問看板を設置するのに何か免許はいるのですか??

回答

和歌山市内で屋外広告業を営もうとする時は、和歌山市に屋外広告業の登録をする必要があります(和歌山市屋外広告物条例第27条)。申請書を提出後、和歌山市から屋外広告物業登録済証を交付します。
屋外広告物を設置する際は、和歌山市に屋外広告業の登録をした業者が施工しなければいけません。
また、屋外広告業の登録をする場合は各営業所ごとに業務主任者を置く必要があります。

(注)現在和歌山県に屋外広告業の登録をしていて和歌山市で広告物の設置をする場合はお手数ですが和歌山市にも屋外広告業の登録をしていただけますようお願いします。

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