和歌山市移住支援金
令和6年度の申請受付を終了しました
<お知らせ>2024.4.1
令和6年度の申請受付を開始しました
<お知らせ>2024.4.1
移住支援金における「5 本市認定関係人口に関する要件」の変更について
「5 本市認定関係人口に関する要件」の項目1.(2)~(4)が次のとおり変更されました。 ※(1)は変更なし
【改正後】
(2) 移住した日の1か月前までに本市のお試し居住施設を利用したことがあること
(3) 移住した日の1か月前までに本市のワンストップパーソン(移住相談及び地域の一元的情報提供窓口をいう。)を介してオンライン移住相談窓口または本市役所内で移住相談をしたことがあること
(4) 移住した日の1か月前までに本市が開催し、または出展した移住フェア・移住相談会に参加し、本市と移住相談をしたことがあること
東京圏から和歌山市への移住を検討されている方へ 移住支援金のご案内
東京23区に過去10年で直近1年を含む5年以上在住または通勤または通学していた方が、和歌山市へ移住し、次の要件のいずれかに該当した場合に他の支給要件を満たすことにより移住支援金を受けることができます。詳細は下記をご覧ください。
- 和歌山県が運営する就職マッチングサイトに掲載された求人に就職した場合
- 内閣府地方創生推進室が実施する専門人材事業(プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業)を利用して移住し、就業した場合
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住しテレワーク勤務を行う場合
- 和歌山県が実施するわかやま地域課題解決型起業支援補助金を受けて起業した場合
- 本市認定関係人口として認められた場合
移住支援金の趣旨
和歌山市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、和歌山市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、予算の範囲内において移住支援金を交付します。
交付金額
- 単身で申請の場合 60万円
- 2人以上の世帯で申請の場合 100万円
令和5年4月1日以降に移住された方については、子育て世帯加算として、令和6年4月1日時点で18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
対象者の要件(支給要件)
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、「2.マッチングサイト掲載企業への就業に関する要件」、「3.専門人材に関する要件」「4.テレワークに関する要件」、「5.本市認定関係人口に関する要件」、「6.起業に関する要件」のいずれかを満たす場合は、対象者となります。また、世帯向けの金額の交付対象となるには、さらに「7.2人以上の世帯の要件」を満たす必要があります。
1 移住等に関する要件
次の(1)~(3)の全てを満たす必要があります。
(1)移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住していたこと、または東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県。以下同じ。)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、就業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。
- 移住直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していたこと、または東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者として企業等に雇用されていた者、法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。(ただし、東京23区への通勤の期間については、移住3か月前までを当該1年の起算点とすることができます。)
※ 「東京圏のうちの条件不利地域」とは次のとおりです。
都道府県名 |
条件不利地域 |
---|---|
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 本市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本国籍を有していること、または日本国籍を有しない者であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 マッチングサイト掲載企業への就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が和歌山県内に所在すること。
- 就業先が、和歌山県が運営するマッチングサイト(※)に移住支援金の対象として掲載している求人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 就業先の求人への応募日が、マッチングサイトの求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること。
※ 和歌山県のマッチングサイトは、和歌山県再就職支援センターのHP内に開設されています。
3 専門人材に関する要件
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して移住し、及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が和歌山市内に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
4 テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、主に移住先において移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金、デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)及びデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 当該就業先が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
5 本市認定関係人口に関する要件
本市または本市の地域の人々と関わりを有する者のうち、次に掲げる1~3の全てに該当すると本市が認めるもの(以下「本市認定関係人口」という。)であること。
1、次に掲げる事項のいずれか1つ以上に該当すること。
(1)申請者が本市へ移住した日の属する年度の前年度までに本市に対してふるさと納税をしたことがあるこ
と。
(2)移住した日の1か月前までに本市のお試し居住施設を利用したことがあること。
(3)移住した日の1か月前までに本市のワンストップパーソン(移住相談及び地域の一元的情報
提供窓口をいう。)を介してオンライン移住相談窓口または本市役所内で移住相談をしたことがあること。
(4)移住した日の1か月前までに本市が開催し、または出展した移住フェア・移住相談会に参加
し、本市と移住相談をしたことがあること。
2、申請時の年齢が60歳以下であること。
3、移住した日から1年以内に本市内において就業し、起業し、または移住した日の前日までに個人事業主として
事業を持ち、移住した日以後もその事業を継続していること。就業の場合にあっては、次に掲げる(1)~
(8)の全てについて該当すること。
(1)官公庁等への就業ではないこと。
(2)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でな
いこと。
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(4)当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(5)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該就業先に新規に雇用されるものであるこ
と。
(6)当該就業先が雇用保険の適用事業主であること。
(7)当該就業先が風俗営業等でないこと。
(8)当該就業先が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
6 起業に関する要件
移住支援金の申請日以前1年以内に、わかやま地域課題解決型起業支援補助金(※)の交付決定を受けていること。
※ わかやま地域課題解決型起業支援補助金の詳細については、下記ホームページをご覧ください。
7 2人以上の世帯の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月1日以後に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
受付期間
申請をお考えの方は、事前に下記お問い合わせ先まで連絡ください。
※受付は先着順となります。予算に達し次第、受付を停止しますので予めご了承ください。
申請書類
移住元、移住先の状況により、下記のとおり申請書類は異なりますのでご注意ください。
(1)東京23区に5年以上在住していた方
申請書類 |
就 |
専 |
テ |
関 ・ 就 業 |
関 ・ 起 業 |
関 ・ 個 人 事 業 主 |
起 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(要綱様式第2号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
役員等調書及び照会承諾書(要綱様式第3号) ※暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないことが確認できる場合は省略可能 |
〇 | 〇 | |||||
移住支援事業に係る就業証明書(要綱様式第4号) |
〇 |
〇 |
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移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク用)(要綱様式第5号) |
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〇 |
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移住支援事業に係る就業証明書(関係人口用)(要綱様式第6号) |
|
|
|
〇 |
|
||
本市認定関係人口であると証明できる書類 ※ (ふるさと納税寄附金受領証明書の写し、または本市お試し居住施設を利用したことを確認できる証明書の写し) |
〇 |
〇 | 〇 | ||||
開業届または法人登記の登記事項証明書(本店、会社設立の年月日、役員に関する事項が確認できるもの)の写し | 〇 | ||||||
開業届の写し | 〇 | ||||||
所得税・消費税の納税地の異動または変更に関する届出書の写し | 〇 | ||||||
起業支援金の交付決定通知書の写し |
|
|
|
|
〇 |
||
写真付き本人確認書類の写し(提示により本人確認ができる書類) (例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
住民票(本市発行)の写し ※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住元の住民票の除票の写し (移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) ※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
口座振替申出書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
振込先の預金通帳の写し (金融機関名・店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人が確認できるもの) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
※ ワンストップパーソンを介した移住相談、または移住フェア・移住相談会においての移住相談については、本市で実績確認をするため書類は不要です。
※移住以後、申請前に出生した子がいる場合、母子健康手帳等が必要です。
(2)東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から、東京23区へ雇用保険の被保険者として通勤していた方
申請書類 |
就 業 |
専 材 |
テ ワ ー ク |
関 係 人 口 ・ 就 業 |
関 係 人 口 ・ 起 業 |
起 業 |
---|---|---|---|---|---|---|
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(要綱様式第2号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
役員等調書及び照会承諾書(要綱様式第3号) ※暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないことが確認できる場合は省略可能 |
〇 | 〇 | ||||
移住支援事業に係る就業証明書(要綱様式第4号) |
〇 |
〇 |
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|
移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク用)(要綱様式第5号) |
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〇 |
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移住支援事業に係る就業証明書(関係人口用)(要綱様式第6号) |
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〇 |
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|
本市認定関係人口であると証明できる書類 ※ (ふるさと納税寄附金受領証明書の写し、または本市お試し居住施設を利用したことを確認できる証明書の写し) |
〇 | 〇 | ||||
開業届または法人登記の登記事項証明書(本店、会社設立の年月日、役員に関する事項が確認できるもの)の写し | 〇 | |||||
起業支援金の交付決定通知書の写し |
|
|
|
|
〇 |
|
写真付き本人確認書類の写し(提示により本人確認ができる書類) (例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
住民票(本市発行)の写し ※申請日時点で、発行されてから3か月以内のもの |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
移住元の住民票の除票の写し (移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) ※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
口座振替申出書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
振込先の預金通帳の写し (金融機関名・店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人が確認できるもの) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 (例:退職した企業等で発行の就業証明書、退職証明書、離職票など) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
※ ワンストップパーソンを介した移住相談、または移住フェア・移住相談会においての移住相談については、本市で実績確認をするため書類は不要です。
※移住以後、申請前に出生した子がいる場合、母子健康手帳等が必要です。
(3)東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から、東京23区に通勤していた法人経営者または個人事業主の方
申請書類 |
就 業 |
専 門 人 材 |
テ レ ワ ー ク |
関 係 人 口 ・ 就 業 |
関 係 人 口 ・ 起 業 |
関 係 人 口 ・ 個 人 事 業 主 |
起 業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
移住支援金交付申請書(要綱様式第1号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(要綱様式第2号) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
役員等調書及び照会承諾書(要綱様式第3号) ※暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないことが確認できる場合は省略可能 |
〇 | 〇 | |||||
移住支援事業に係る就業証明書(要綱様式第4号) |
〇 |
〇 |
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移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク用)(要綱様式第5号) |
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〇 |
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移住支援事業に係る就業証明書(関係人口用)(要綱様式第6号) |
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〇 |
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本市認定関係人口であると証明できる書類 ※ (ふるさと納税寄附金受領証明書の写し、または本市お試し居住施設を利用したことを確認できる証明書の写し) |
〇 | 〇 | 〇 | ||||
開業届または法人登記の登記事項証明書(本店、会社設立の年月日、役員に関する事項が確認できるもの)の写し | 〇 | ||||||
開業届の写し | 〇 | ||||||
所得税・消費税の納税地の異動または変更に関する届出書の写し | 〇 | ||||||
起業支援金の交付決定通知書の写し |
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〇 |
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写真付き本人確認書類の写し(提示により本人確認ができる書類) (例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
住民票(本市発行)の写し ※申請日時点で、発行されてから3か月以内のもの |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住元の住民票の除票の写し (移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) ※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
口座振替申出書 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
振込先の預金通帳の写し (金融機関名・店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人が確認できるもの) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住元での在勤地を確認できる書類 (例:開業届出済証明書など) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
移住元での在勤期間を確認できる書類 (例:個人事業等の納税証明書など) |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 | 〇 |
〇 |
※ ワンストップパーソンを介した移住相談、または移住フェア・移住相談会においての移住相談については、本市で実績確認をするため書類は不要です。
※移住以後、申請前に出生した子がいる場合、母子健康手帳等が必要です。
※ 移住元の対象期間に在学期間を使用する場合は(1)~(3)の場合において在学証明書の提出が必要となります。
様式・チラシ・要綱
- 移住支援金交付申請書 (PDF 227.7KB)
- 移住支援金交付申請書 (Word 50.0KB)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書 (PDF 223.4KB)
- 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書 (Word 31.5KB)
- 役員等調書及び照会承諾書 (PDF 97.8KB)
- 役員等調書及び照会承諾書 (Word 50.5KB)
- 移住支援事業に係る就業証明書 (PDF 223.8KB)
- 移住支援事業に係る就業証明書 (Word 39.0KB)
- 移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク) (PDF 81.8KB)
- 移住支援事業に係る就業証明書(テレワーク) (Word 36.5KB)
- 移住支援事業に係る就業証明書(本市認定関係人口) (PDF 223.2KB)
- 移住支援事業に係る就業証明書(本市認定関係人口) (Word 37.0KB)
- 口座振替申出書 (Excel 26.1KB)
- 口座振替申出書要領 (PDF 165.4KB)
- 和歌山市移住支援金交付要綱 (PDF 300.8KB)
- 移住支援金チラシ (PDF 774.5KB)
移住支援金の返還
移住支援金の支給を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は移住支援金を返還していただきます。ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として市長が認めた場合は返還の必要はありません。
(1)申請に当たって、虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
(2)申請日から3年未満に本市以外の市区町村に転出した場合:全額
(3)申請日から3年以上5年以内に本市以外の市区町村に転出した場合:半額
(4)第2条第2号及び第4号ウに該当し、申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を失った場合:全額
(5)県実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合:全額
(6)移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認する際に報告及び立入調査に応じない場合:全額
※移住支援金の申請日から5年以内に本市での居住が困難になった場合、移住支援金の申請日から1年以内に就業先に在職することが困難となった場合、または起業支援金に係る交付決定が取り消された場合においては、速やかに担当課に連絡ください。
5年間の定期報告
移住支援金の交付を受けた方は、移住支援金の申請から5年間、毎年4月1日時点の居住状況を報告していただきます。
関連リンク集
お問い合わせ先
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このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 移住定住戦略課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1013
ファクス:073-435-1254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。