わかやま暮らし応援金
新制度「令和6年度 わかやま暮らし応援金」の申請受付を開始しました
※令和3~5年度に実施していた「わかやま市型移住支援金」とは要件が異なりますので、詳細をご確認ください。
和歌山県外から和歌山市への移住を検討されている方へ 応援金のご案内
直近5年間和歌山県外に在住していた方が、和歌山市へご相談いただいた後に移住し、支給要件を満たすことにより「わかやま暮らし応援金」(以下「応援金」という)を受けることができます。詳細は下記をご覧ください。
応援金の趣旨
和歌山市内への移住・定住の促進並びに本市の行政課題の解決に資するため、予算の範囲内において応援金を交付します。
交付金額
- 単身で申請の場合 10万円
- 2人以上の世帯で申請の場合 20万円
- 移住推進要件に2つ以上該当する場合は 10万円を加算
対象者の要件(支給要件)
次の「1. 移住等に関する要件」と「2. 就業・起業等に関する要件」と「3. 移住推進に関する要件」を満たす場合は、対象者となります。
また、世帯向けの金額の交付対象となるには、さらに「4. 2人以上の世帯の要件」を満たす必要があります。
1 移住等に関する要件
「移住」とは、住民票における「転入日」を指します。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 和歌山県外に在住していたこと。
- 移住する日の直前の5年間において和歌山県内に住民登録がないこと。
- 移住定住戦略課が実施する移住相談(オンライン相談、本市役所内での対面相談、本市が開催または出展した移住フェア・相談会に参加し相談)、または本市のお試し居住施設の利用、またはトライアル和歌山市活動費支援金の利用のうちいずれかを利用してから1か月以上経過後の移住および就業または起業であること。
- 応援金の申請時において、転入後1年以内であること。
- 応援金の申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本国籍を有していること、または日本国籍を有しないものであって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他市長が応援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
- 和歌山市移住支援金交付要綱(令和元年10月7日制定)もしくは、わかやま市型移住支援金交付要綱(令和3年3月30日制定)に規定する移住支援金の交付を受けていないこと。
2 就業・起業等に関する要件
次に掲げる (1)~(3) の事項の いずれか1つに該当すること。
(1)就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 勤務地が和歌山市内に所在すること。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- 官公庁等(独立行政法人、第三セクター、一部事務組合等の国または地方公共団体が設立し、出資し、または出捐している団体を含む。)への就業ではないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 移住相談、お試し居住施設またはトライアル和歌山市活動費支援金交付要綱に基づくトライアル和歌山市活動費支援金のいずれかを利用してから1月以上経過後に新規に雇用されるものであること。
(2)テレワークに関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 和歌山県外に存する企業に勤務する被雇用者として、主に和歌山市内で移住時からテレワークを行っていること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でのテレワークでないこと。
- 官公庁等(独立行政法人、第三セクター、一部事務組合等の国または地方公共団体が設立し、出資し、または出捐している団体を含む。)でのテレワークでないこと。
(3)起業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 移住相談、お試し居住施設またはトライアル和歌山市活動費支援金交付要綱に基づくトライアル和歌山市活動費支援金のいずれかを利用してから1月以上経過後に本市内で起業し、または本市に納税地を変更し、個人事業主または法人の代表取締役として移住前の事業を継続して行っていること。
3 移住推進に関する要件
次に掲げる事項のいずれか1つに該当すること。
※2つ以上に該当する場合は、移住推進要件の加算があります。
(1)移住相談、お試し居住施設またはトライアル和歌山市活動費支援金交付要綱に基づくトライアル和歌山市活動費支援金のいずれかを利用してから1月以上経過後に和歌山市内の空き家(1年以上、居住されていない建築物をいう。)を購入し、居住すること。
(2)和歌山市内において、農業または漁業に従事すること。
(3)若年層(申請者の年齢が満18歳から満39歳以下の者)または子育て世帯(申請日が属する年度の4月1日時点において、18歳未満である世帯員(配偶者を除き、当該年度の4月2日が18歳の誕生日の者を含む)がいること)であること。
(4)当該年度において、高齢化が進展している地区(和歌山市役所支所及び連絡所規則(昭和43年規則第1号))で、市長が別に定める地区へ転入すること。
対 象 地 区 |
---|
加太、 雑賀崎、 田野 |
4 2人以上の世帯の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 申請者(主たる生計維持者に限る)を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者(主たる生計維持者に限る)を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者(主たる生計維持者に限る)を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。
受付期間
令和6年4月1日 ~ 令和7月2月28日
申請をお考えの方は、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
※受付は先着順となります。予算に達し次第、受付を停止しますので予めご了承ください。
申請書類
申請は、状況により下記の書類をご提出いただきます。
申請書類 |
就業 |
テレワーク |
起業 |
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わかやま暮らし応援金申請書(様式第1号) |
〇 |
〇 |
〇 |
わかやま暮らし応援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号) |
〇 |
〇 |
〇 |
わかやま暮らし応援金交付事業に係る就業証明書(様式第3号) |
〇 |
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わかやま暮らし応援金交付事業に係る就業証明書(テレワーク用)(様式第4号) |
〇 |
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開業届または法人登記の登記事項証明書(本店、会社設立の年月日、役員に関する事項が確認できるもの)の写し 納税地を変更した場合は、確認できる書類 |
〇 |
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写真付き本人確認書類の写し(提示により本人確認ができる書類) (例:運転免許証、個人番号カード、パスポートなど) |
〇 |
〇 |
〇 |
住民票(本市発行)の写し ※申請日時点で、発行されてから3か月以内のもの ※複数世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分 |
〇 |
〇 |
〇 |
移住元の住民票の除票の写し ※申請者は、過去5年が確認できるもの |
〇 |
〇 |
〇 |
口座振替申出書 |
〇 |
〇 |
〇 |
振込先の預金通帳の写し (金融機関名・店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人が確認できるもの) |
〇 |
〇 |
〇 |
農業、漁業従事に関する証明 農業にあっては耕作証明書など、従事していることが確認できる書類 |
※該当する場合のみ 〇 |
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空き家購入に関する証明 1年以上空き家だった(居住の用に供していなかった)ことを証する書類 購入した日付が確認できる書類 |
※該当する場合のみ 〇 |
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本市お試し居住施設を利用したことを確認できる証明 ※ご利用時に施設へ宿泊証明書の発行をご依頼ください。 |
※利用した場合のみ 〇 |
様式・チラシ・要綱
- わかやま暮らし応援金申請書 (PDF 97.5KB)
- わかやま暮らし応援金申請書 (Word 24.7KB)
- わかやま暮らし応援金の交付申請に関する誓約書兼同意書 (PDF 83.6KB)
- わかやま暮らし応援金の交付申請に関する誓約書兼同意書 (Word 22.5KB)
- わかやま暮らし応援金交付事業に係る就業証明書 (PDF 90.2KB)
- わかやま暮らし応援金交付事業に係る就業証明書 (Word 22.5KB)
- わかやま暮らし応援金交付事業に係る就業証明書(テレワーク用) (PDF 63.5KB)
- わかやま暮らし応援金交付事業に係る就業証明書(テレワーク用) (Word 22.8KB)
- わかやま暮らし応援金交付要綱 (PDF 220.9KB)
- わかやま暮らし応援金チラシ (PDF 811.9KB)
応援金の返還
応援金の交付を受けた方が、次のいずれかに該当する場合は返還していただきます。
ただし、就業先の倒産、災害、病気等やむを得ない事情として市長が認めた場合は返還の必要はありません。
- 虚偽の内容を申請したことが判明した場合:全額
- 応援金の申請日から3年未満に本市から転出した場合:全額
- 応援金の申請日から3年以上5年未満に本市から転出した場合:半額
- 申請日から1年以内に応援金の支給要件を満たさなくなった場合:全額
- 和歌山市移住支援金交付要綱に規定する移住支援金の交付を受けている場合:全額
- わかやま市型移住支援金交付要綱に規定するわかやま市型移住支援金の交付を受けている場合:全額
定期報告
- 応援金の交付を受けた者は、申請日から5年間、市から報告を求められた場合は速やかに居住状況等を報告していただきます。
- 応援金の申請日から5年以内に本市での居住が困難になった場合、応援金の申請日から1年以内に就業先に在職することが困難となった場合、事業を廃業することになった場合は、速やかに当課にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
市長公室 企画政策部 移住定住戦略課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1013
ファクス:073-435-1254
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。