介護保険サービスに関する相談・苦情について

ページ番号1061114  更新日 令和7年3月18日 印刷 

 まずは、介護サービスを提供している事業者(施設・事業所)にご相談ください。

  介護保険のサービスを提供している事業者は、提供したサービスに係る利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な処置を講じるよう義務付けられています。
 介護保険で利用するサービスは、利用者と事業者の契約に基づくものであるため、利用されているサービスについては、まず、事業者へご相談ください。

根拠法令(例)
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)(抄)
(苦情処理)
第36条 指定訪問介護事業者は、提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2~6(略)

 

 居宅介護支援事業者(ケアマネジャー等)にご相談ください。

 ご相談内容について、介護保険事業者への相談だけでは解決できない場合、ケアプランを作成している方(居宅介護支援事業者(ケアマネジャー等))にご相談ください。
 居宅介護支援事業者は、利用者及びその家族からの苦情があれば、事業者等から事情をきき対応策を検討し、必要に応じて利用者に説明する等、苦情に対し迅速かつ適切に対応することが義務付けられています。

根拠法令
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)(抄)
(苦情処理)
第26条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等(中略)に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
2~7 略

 

 その他の相談窓口について

 

介護サービスを提供している事業者、ケアマネジャー等に相談してもなお、解決しない場合は、市役所や専門的な機関でもご相談いただけます。

相談窓口

業務内容

連絡先等

和歌山市 指導監査課 
介護サービス指導班

介護保険サービス事業者に関する相談を受け付けます。
指導監査課で必要と判断した場合は、事業者に対し調査等を行います。

(注)他のご相談への対応状況により、すぐに対応できない場合がございます。お急ぎの方は、まずはお電話または下記専用フォームからお問い合わせいただくことをおすすめします。

073-435-1319
和歌山市 介護保険課 
給付班

介護保険に関する情報の提供や制度の啓発を行い、相談を受け付けます。

073-435-1190
地域包括支援センター

地域住民の心身の健康の保持や、生活の安定等を包括的に支援する身近な相談窓口です。

連絡先一覧は、表の下のリンク

(※ 地域包括支援センターについて)からご覧ください。

国保連合会
(和歌山県国民健康保険団体連合会)
介護保険サービスに関する苦情を受け付けます。
必要に応じて、事業者に対し調査等を行います。
 

073-427-4662
受付時間 

午前9時00分~午後5時00分

(土日祝日等を除く)

和歌山県福祉サービス運営適正化委員会

福祉サービスに関する苦情の解決のための第三者機関です。

和歌山県社会福祉協議会に設置されています。
社会福祉や法律、医療等の専門知識を備えた委員が、公正・中立な立場から、解決のための相談や助言等を行います。

073-435-5527
受付時間 

午前9時00分~午後5時00分

(土日祝日等を除く)

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます