<コンベンション参加者向け>消費促進補助金(クーポン)事業

 

ページ番号1061423  更新日 令和7年3月26日 印刷 

和歌山市で開催されるコンベンションの参加者向けに、
市内で使えるお得なクーポン 『わかやましウェルカムクーポン500』 を配布します。
飲食店や観光施設など、登録店舗で500円分としてご利用いただけます。
和歌山の魅力を存分に楽しみながら、お得にお買い物やお食事をお楽しみください!

コンベンション参加者の方へ

クーポンの概要

クーポン名:わかやましウェルカムクーポン500

クーポンの内容:1枚500円分として利用可能(500円以上のお支払いに使用できます。)

利用期間:令和7年6月1日(日曜日)(予定)~令和8年3月31日(火曜日)

対象者:コンベンション参加者

利用可能店舗:和歌山市内の登録店舗(飲食店、小売店、観光施設など)

受け取り方法:コンベンション主催者から配布

クーポンの使い方

💡 使い方は簡単!

1.和歌山市内の登録店舗をチェック!
 ※6月頃に掲載します

2.お店でのお会計時にクーポンを提示!
 500円分として使用できます(500円以上のお支払いに限る)。

3.和歌山の食や観光を楽しむ!
 地元のグルメやお土産をお得に満喫

📌 注意事項
※クーポンは現金との引き換え不可
※利用対象外の商品やサービスあり(詳細は下記「利用できないもの」参照)
※有効期限内にご利用ください

利用できるお店

 「わかやましウェルカムクーポン500」が使えるお店は6月以降ご案内します

利用できないもの

 以下の商品・サービスには使用できません。
・公共料金(電気・ガス・水道など)、税金、振込手数料
・金券類(ビール券、図書カード、交通系ICカードのチャージなど)
・ギャンブル(パチンコ、競馬など)・風俗関連
・その他、登録店舗が対象外と指定したもの など

 

和歌山市消費促進事業募集要項「5 利用の対象とならないもの」抜粋

  1. 500円未満の商品やサービス
  2. 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
  3. 出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金など)
  4. 現金との換金、金融機関への預け入れ
  5. 金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
  6. 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い
  7. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い
  8. 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  9. その他、市が当該事業の趣旨にそぐわないと判断したもの
  10. その他、各登録店舗が指定するもの

コンベンション主催者の方へ

コンベンションを和歌山市で開催予定の主催者様には、コンベンション参加者が使用できる「わかやましウェルカムクーポン500」を配布いたします。

コンベンションを開催される主催者の方が申請できます。
(※コンベンション開催補助金を申請されている方は申請不要でお送りいたします。)

📌 申請方法(簡単3ステップ)

1.クーポン配布の申請(オンラインフォームより)

2.クーポン付きリーフレットを市から送付

3.参加者へ配布(会場受付などでお渡しください)

申請要件

次の要件をすべて満たす場合が対象になります。

・令和7年6月~翌年3月までの間に開催されるものであること
・和歌山市内の宿泊施設に宿泊する参加者の延べ人数が51人以上であること。
・参加者の中に和歌山県外に居住する人が含まれていること。
・主催者が国、地方公共団体でないこと。
・興行および営利を目的とするものでないこと。
・申請するコンベンションについて、和歌山市からコンベンション開催補助金以外の補助金、負担金等の金銭的援助を受けないこと。
・特定の宗教活動及び政治活動に関わるものでないこと。
・公序良俗に反するものでないこと。
・一定の場所において一定の順序により開催されるものでないこと。
・この消費促進(クーポン)事業におけるクーポン券の配布に協力すること。

申請期限

開催の30日前までに申請してください。

よくある質問

🔹 参加者向け

Q1. クーポンは何枚もらえますか?

A. お一人1枚のみ使用いただけます。

Q2. どこで使えますか?

A.6月以降こちらのページでお知らせします。

Q3. 使わなかったクーポンはどうなりますか?

A. 有効期限内にご利用ください。期限切れのクーポンは無効となります。

 

🔹 主催者向け

Q1. どのくらいの枚数を申請できますか?

A. 参加人数に応じた枚数をお渡しします。開催の30日前までに事前に申請ください。

Q2. 配布方法に決まりはありますか?

A.決まりはありませんが、受付時に参加者へ配布する方法を推奨します。お一人1枚の配布でお願いいたします。

Q3. 申請後に枚数の変更はできますか?

A. 30日前までであれば変更の受付をさせていただきます。それ以降、増加分についてはお受けできません。

Q4.余剰分についてはどうすれば良いですか?

A.ご返送にご協力ください。

Q5.年に数回大会を行うので1回で複数回分を申請してもいいですか?

A.配布枚数に限りがございますので直近のコンベンション分を申請してください。

🔶参加事業者の方へ

事業開始しましたら、こちらで開催予定のコンベンション情報を掲載します。

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 観光国際部 観光課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1234 ファクス:073-435-1263
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます