避難確保計画の作成等が必要な要配慮者利用施設とは?
水防法、土砂災害防止法に基づき、避難確保計画の作成等が義務付けられている要配慮者利用施設に関する説明です。
避難確保計画の作成等が必要な要配慮者利用施設とは?
対象となる要配慮者利用施設とは、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内などに立地し、和歌山市地域防災計画(総則・予防計画)に掲載されている社会福祉施設、医療施設、教育施設です。
また、津波浸水想定区域内に立地する施設については、和歌山市地域防災計画には掲載されていませんが、利用者等の安全確保のため、避難確保計画の作成をお願いします。
各災害の想定区域や警戒区域の確認
施設が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内などに立地しているかを確認できます。
洪水
洪水浸水想定区域内に立地しているかを確認できます。
土砂災害
土砂災害警戒区域内に立地しているかを確認できます。
津波
津波浸水想定区域内に立地しているかを確認できます。
和歌山市地域防災計画
和歌山市地域防災計画(総則・予防計画)の資料「4-3要配慮者関連施設の立地状況」に、対象となる施設の分類や要配慮者利用施設の一覧が掲載されています。
このページに関するお問い合わせ
危機管理局 危機管理部 総合防災課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-435-1199 ファクス:073-435-1299
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。